合法?
私の知り合いの会社(既に退社)において、退職時に過去のサービス残業代を請求しないと誓約書を書かせており、誓約書にサインしないと退職金を出さなかったそうです。果たして、これは合法なんでしょうか?ご教授お願いします。
投稿日:2010/06/27 17:52 ID:QA-0021351
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職時に過去のサービス残業代を請求しないと誓約書
明らかに違法です。
労働法というよりも、公序良俗に反する民法上の問題です。
公序良俗を引き合いに出した判例はたくさんあります。
投稿日:2010/06/27 18:39 ID:QA-0021352
プロフェッショナルからの回答
もちろん違法
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本ご質問の件は、もちろん違法です。
企業等で雇用される者の契約上の最低条件は労働基準法で定められており、個別企業での契約内容がこれを下回る場合には、すべて基準法等に基づいて判断されることになります。
そもそも「サービス残業」は、労働基準法に定める所定時間外労働にかかる手当を支払わない行為であり、許容されるものではありません。
また、企業はその実態を承知しながら、しかもそれを隠蔽するような工作をしているとすれば、単なる基準法違反のみならず、刑事上の重大な摘発対象になるでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/06/28 08:38 ID:QA-0021362
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2重の法違反、一寸間抜けな自供
■ 残業そのもの対しては、労基法第119条の罰則(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。
■ 退職金の不払いは、表面化しないケースを含め、膨大な件数に達しているものと推測しますが、実務的解決面では、労基局への相談・指導は、拘束力がなく、いい結果が出にくいようです。経験的には、管轄の簡易裁判所の活用 ( 現在は、確か150万円以下の案件 ? ) です。自分の労力と時間を惜しまなければ、費用も、交通費は別にして、印紙代・切手代のみでで、1万円以下程度です。
■ 但し、今回の事例で、特徴的な点は、「 過去のサービス残業代を請求しない ( 実態は、多分、請求させない ) 」 ことを、「 退職金条件とする 」 という、両方が文書化された、誓約書を書かせる、ということです。この理解が正しければ、「 私は、闇残業をさせ、且つ、退職金を、その隠しネタにに使いました 」 と自供しているようなものではありませんか? 本人が、その写し ( 正なら尚更可 ) を保管していれば有力な請求ツールになり得ますね。
投稿日:2010/06/28 10:52 ID:QA-0021372
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