みなし労働時間制について
当社では、営業社員について、みなし労働時間制を採用しております。
そこで以下についてお聞かせ下さい。
①:家に帰宅後、仕事のメールを返信したりする場合は労働時間に該当するか?
②:①が労働時間となる場合、当該時間が深夜労働時間にかかった際には、深夜割増が必要か?
③:①②が労働時間とされる場合、どのように対処するのがよいか?(他社ではどのように管理しているか)
以上ご回答下さいますよう宜しくお願い致します。
投稿日:2005/10/03 18:26 ID:QA-0002116
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
みなし労働時間制について
■みなし労働時間制では、算定しがたい労働時間を見做し化するわけですが、その根拠となるものは「通常必要とされる労働時間」です。「みなし」とは、反証を許さないという意味ですから、その根拠には余程シッカリしたものが必要です。
■質問 ① に就いてですが、「帰宅後の仕事メール返信など」の業務が「通常必要とされる労働時間」の決定時に算入されていたか否かによって、みなし労働時間の内枠か、外枠かに別れます。内枠なら特に問題は生じませんが、外枠で且つ通常必要とされる労働なら、みなし労働時間の決定に遡及して見直しが必要です。
■質問 ② みなし時間制は、労基法第4章の労働時間の計算に関してのみ用いられるもので、みなしにより計算された時間が法定労働時間を超えたり深夜業がなされたりする場合には、割増賃金が必要となります。また、休憩や休日に関する規定も適用されます。
■質問 ③ 「①②が労働時間とされる」というのが、「みなし労働時間の外枠」であり、且つ一過性ではなく「通常発生する業務」という意味なら、実態労働時間が見做し実態労働時間を上回っている可能性がありますので、①でお答えしましたように、「通常必要とされる労働時間」につき見直しが必要になります。コンプライアンス意識の高い企業なら一定のインターバルでレビュー措置をとられているものと思います。
投稿日:2005/10/03 22:48 ID:QA-0002119
相談者より
ご回答下さいまして有難う御座いました。
尚、別途お聞かせ下さい。
①「帰宅後の仕事メール返信など」の時間が「通常必要とされる労働時間」に含まれている場合に、その日に事業場内労働をしていない限りは、時間外労働という概念は一切発生せず、深夜労働分のみ(25%分)を支払えばよいのでしょうか?それとも深夜労働時間帯にかかった場合は、時間外労働分(125%)も合わせて支払わなければならないのでしょうか?
②事業場内労働をした日については、事業場内労働時間でかつ所定労働時間超えの分は、全て時間外労働分として支払わなければならないのでしょうか?
以上ご回答頂けましたら幸いです。
投稿日:2005/10/06 21:10 ID:QA-0030843参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
みなし労働時間制について
① ご指摘の場合、「帰宅後の仕事メール返信など」の時間は、みなし賃金に含まれているので、基本賃金(100%)の支払は不要です。従って、深夜労働分のみ(25%分)を支払えばよいことになります。
② みなし労働時間制の要件の一つは、事業場の外で労働がなされることです。労働の一部が事業場外で行われ、残りが事業場内で行われる場合は、事業場外での労働についてのみ、みなし計算がなされます(昭63.3.14基発150号)。御社の制度設計も同様だと推測致します。事業場に戻って内勤労働を行う場合は、内勤労働について実労働時間で計算して、両者の合計を1日の労働時間として取り扱います。従って、回答は、「支払わなければならない」ということになります。
投稿日:2005/10/06 22:27 ID:QA-0002166
相談者より
投稿日:2005/10/06 22:27 ID:QA-0030862大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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