技能実習生の退職月の支払方法について
今年の9月より技能実習生を海外の関連会社より受入れをする予定です。
給与の支払日は当月25日とし、計算期間は毎月1日から末日までとしており、勤怠の関係上当月中に時間外手当やその他手当て等計算できないものについては翌月賃金支払日に支払います。
退職月については、業務内容上当月中に勤怠を固めることが不可能なため退職月の給与支払日には時間外手当等を支払うことができません。また、技能実習生は終了後にはすぐに帰国する予定です。
そこで、質問です。帰国した実習生に退職月に生じた時間外手当等を支払う際には、どのような方法であれば適切なのでしょうか。
下記は考えられうる方法ですが、不可能かと思われるもの
・小切手で支払う→労基法の通貨払いの原則で小切手不可
・関連会社へ送金し関連会社より支払ってもらう→労基法の通貨払いの原則で外国通貨のため不可
投稿日:2010/06/09 10:33 ID:QA-0020967
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、外国人の技能実習生につきましても、労働関係諸法令の適用がなされます。
文面の例ですといずれも賃金支払の原則に反しますので、本人の同意を得た上で本人への送金先または振込先を確認し支払をされる事が必要です。
ちなみに退職手当に関しましては、本人の同意を得た上で小切手での支払を行う事が認められています。
投稿日:2010/06/09 11:01 ID:QA-0020971
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
小切手での支払い
小切手、郵便為替などは会計上、現金と同じなので、小切手で支払っても構わないです。
帰国する場合は計算を早くして帰国に間に合わせることはできないのでしょうか?
そもそも時間外手当を翌月に支払っているという慣例を改めるべきでしょう。給与計算締め日を20日にし、末払いにするなどにできないですか?
投稿日:2010/06/09 11:12 ID:QA-0020972
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
再度御質問の件にお答えいたしますと‥
①:国内事業者としましては円建てによる通貨払いを守らなければなりませんが、労働者保護という法の主旨からしましても海外への帰国者にまで円建てでの支払が義務付けられているとは考えられません。
従いまして、当人の同意を得ていれば海外の母国通貨で支払う事で違法行為を問われる事はまずありえないものといえるでしょう。但し、小切手に関してはそもそも通貨でないので不可です。
②:①同様本人の同意を得ていれば可能といえます。但し関連会社等第三者へ送金することは明らかに直接払いの原則違反になりますので、当人の口座への振込みをされる事が必要です。
投稿日:2010/06/09 12:19 ID:QA-0020979
相談者より
早々のご対応をありがとうございました。
大変参考となりました。
投稿日:2010/06/09 14:08 ID:QA-0040363大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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