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時間外の交通安全講習会

 今般、労働組合から就業時間後に開催していた、交通安全の指導会を所定時間内に開催してほしいと申し出がありました。
厳格に強制しているわけではないため、応じたくありませんが、ご教示願います。なお指導会の詳細は次の通りです。

●当社は年2回、交通事故防止のため、慣例で就業時間後、社員を食堂に集め、地元の警察署に依頼し警察官1名による交通事故防止の指導を受けています。
●内容は、社員も私服に着替えての参加であり、途中退席も黙認しています。当日の出欠は明確に管理していません。
●当社の就業時間は17:15で、指導会は17:30~18:30です。警察からの映画を20分程上映し、その後警察官による指導で地元の交通事故の具体例を紹介しながらユーモアある説明がなされます。
●車通勤者と社有自動車運転使用する者は、この指導会に参加することが義務付けられておりますが、実際は厳格に運用しておりません。
●約400人位の出席者がおりますが、当日の出張者は当然参加できません。欠席者に再履修等させる仕組みはありません。
                            以 上

投稿日:2010/06/08 10:26 ID:QA-0020936

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外の交通安全講習会

一般論として研修は就業時間内とする事例がほとんどで、就業時間外に拘束して実施している例は、少なくとも大手企業ではありませんでした。

今回の場合、半ば強制ですが、半ば任意になっており、就業時間として扱わないとする会社の姿勢はとくに問題ないものと考えます。

免許は誰もが持っているわけではありませんし、会社で安全講習を受けられることは利便性があることでもあるからです。

投稿日:2010/06/08 11:17 ID:QA-0020939

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

任意か業務かを明確にする

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件ご質問の問題のポイントは、当該指導会が任意か業務かが不明確である点にあります。
会社としての業務上の必要性(※例えば、運転を伴う業務が多い)が高いのであれば、業務として時間管理の対象とすべきです。
また、任意性が高いのであれば、その趣旨を関係者に明示して、労働組合の要望に応じる必要はないでしょう。

拝見するところ、とてもよい取り組みと思われますので、このようなことで中断しないようにしたいものです。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/08 12:36 ID:QA-0020943

相談者より

 

投稿日:2010/06/08 12:36 ID:QA-0040344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務と見なされる可能性

この部分です。
>途中退席も黙認しています。当日の出欠は明確に管理していません。

トーンから、「強制じゃないけど、出ないのってどうなの?」という会社の意向、雰囲気があるとしたら、事実上業務と見なされる恐れがあります。労組の申し出通り、「全くの自由意思であり、一切出欠も取らないし、出なくとも何ら不利益は被らない」ことを明言されてはいかがでしょうか。ここまで明確にすれば自由意思と説明出来ると思います。

上記のやり方で、参加が減るかどうか、試されてもよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2010/06/08 13:13 ID:QA-0020944

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

時間外の交通安全講習会

ご質問拝見し、回答いたします。
交通事故防止の指導が、研修と同じ位置づけとなるかをお尋ねなのかと思われます。
(1)私服に着替えての参加、(2)途中退席を黙認、(3)出欠は明確に管理されていない、(4)欠席者に再履修等させる仕組みがないなど、指導会参加に対する拘束力は低いと思われます。参加しないことによって、人事考課などの評価に影響を及ぼすようにも文面から感じられません。よって、任意の研修の場合と同じと考えて所定時間内で行う必要はないと判断できます。

しかし、車通勤者と社有自動車運転者については、厳格とはいえなくとも、指導会参加を義務付けられています。これは、もともと意味があったのではないでしょうか。御社は400人位の出席者ということなので車通勤を含んでいるとしても社有自動車を相当数使用されているのではないでしょうか。

道路交通法で、一定の台数を使用する使用者に対し、安全運転管理者制度があります。本来の安全運転の確保の全般的な責任は事業主にありますが、事業主の代務者として使用の本拠ごと(場所単位)に安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出る義務があります。

安全運転管理者は、運転者の交通安全教育や安全運転確保に必要な業務を行うこととなっています。これは、業務の一部に過ぎませんが、この指導会が道路交通法でいうところの交通安全教育である場合、安全教育を行っているとは言えない状態が発生するのが、危惧されます。

投稿日:2010/06/10 19:31 ID:QA-0021022

回答が参考になった 0

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