休憩時間について
いつもお世話になります。当社は運送業をしております。さて、当社では1行程6時間のコースがあり、途中の休憩はなかなか難しい状況です。そこで、労働時間を6時間45分として契約し、6時間コース終了後45分間の休憩をさせようとしています。(後付けの休憩) この取扱いに違法性や実施の注意点がありましたら、ご教示いただきたく、よろしくお願い致します。
投稿日:2005/09/26 15:02 ID:QA-0002066
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
労務・福利厚生 年休の一斉付与について
年次有給休暇の時効については、労働基準法第115条で2年間と定めています。この時効の起算日に関して行政解釈では、付与した日となっています。
①の場合は、実際に2005年4月1日に年休(11日)を与えていたのであれば、権利の消滅も6ヶ月早い2007年4月1日となる点については問題はありません。しかし、2005年の10月を迎えるにあたって一斉付与日の2006年4月1日にあわせて、2005年4月に付与したものとみなすことはできません。したがって、実際は12日の年休を2006年4月に与え、なおかつ2005年10月に年休(11日)を与えて、時効消滅は2007年10月となるのが現実的な措置ではないでしょうか。
②の場合は、付与した日から2年後の2006年9月30日までは年休の請求権が存在しますので、2006年4月に時効消滅させることは認められません。
投稿日:2005/09/26 18:32 ID:QA-0002069
相談者より
投稿日:2005/09/26 18:32 ID:QA-0030817あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
労務・福利厚生 休憩時間について
大変失礼いたしました。先の回答は相談内容を当方が取り違えたものでした。申し訳ありません。
では、改めまして御質問の件ですが、労働基準法第34条では6時間を超える労働時間について45分の休憩を労働時間の途中に与えなければならないとされています。また、休憩時間は一斉に与えなければならないという原則がありますが、運送業については労働基準法第40条で例外扱いとなっています。ですから、毎回1行程が6時間以内で終了することが確実であれば休憩時間を設ける法的義務はありませんし、仮に休憩時間を設定しても個人ごとに異なる時間帯でも問題はありません。
しかし、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないので1行程終了後に45分与えることは単に拘束時間を引き延ばすことにすぎません。
実際の取扱としては
①勤務時間6時間 (実働6時間)
②勤務時間6時間45分(実働6時間 休憩45分) 休憩は個人ごとに勤務時間中に取る
のいずれかになりますが、個人的には②をお勧めします(①でも違法ではありません)。
投稿日:2005/09/27 10:55 ID:QA-0002071
相談者より
投稿日:2005/09/27 10:55 ID:QA-0030819大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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