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出張旅費規程の作り方

こんにちは。

いつも利用させて頂いております。

会社の旅費規定を改変しようと考えているのですが

変更の上で気をつけるべき点は、何でしょうか?

また相談先は、社労士ですか?税理士ですか?

回答をお待ちしております。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/04/23 21:29 ID:QA-0020233

*****さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

変更の内容・目的にもよりますので一概には申し上げられませんが、従業員の負担が多くなる事により不満を招く等会社への信用低下の原因とならないよう配慮されることに留意すべきです。

特に通勤費に関しましてはその他の旅費・交通費とは違い常時影響を及ぼすと共に労働基準法上の賃金となりますので、変更に際しては従業員の同意を得ることが必要です。

また相談先としてはどちらでも差し支えございませんが、原則旅費規程は就業規則の一部になりますので、労基署への変更届出手続きが必要になる点を考えますと社労士にご相談されるのがベターといえるでしょう。

投稿日:2010/04/24 10:24 ID:QA-0020234

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス--オフィス代表
服部 康一 様

ご回答ありがとうございました。
人事ルールについては社労士という頭があるのですが、税務上の費用と認めらるかどうかの判断は社労士はあまり詳しくないと思われますがいかがでしょうか?
もちろん詳しい方もおられるのでしょうが、一般論としてアドバイスを頂けれると幸いです。
また、社労士を勧める理由は、実務的に旅費が税務上問題にあまりならないなどのそういった理由を含めて社労士を勧めておられていますか?

ぶしつけなご質問恐れ入ります。

2点ほどご回答お願い申し上げます。

投稿日:2010/05/05 00:33 ID:QA-0040035参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

旅費規程

旅費日当や営業日当の上限額が税務上の問題になることがありますので、税務署に確認を取ることが必要ですが、作成は人事コンサルタントまたは社会保険労務士でしょう。
ただ、社労士は指導実務経験に極端な差がありますので、社労士ならば任せて大丈夫とは言えないです。
役員の日当を1日1万にしている例がありますが、これは当該事業所の税務署が認めた上限です。
出張は従業員の負担にならないようにしないといけないでしょうし、きちんと整備することが求められます。
就業規則の一部をなしますが、労基署に届けるようなものでもないと思われます。

投稿日:2010/05/04 16:29 ID:QA-0020318

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度御質問の件について‥

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、一口に社労士・税理士と申し上げましても十人十色で様々です。

中には両方の資格を持って開業されている方もいますし、実務能力や得意・不得意分野も個人差が大きいといえます。

私が社労士を勧めている理由は前回も申し上げました通り、規程の届出に関しては社労士のみが行える業務ということですので、それ以外の点(税務面等)を重視されるのであれば、税理士に依頼しても差し支えございません。勿論、税務面に関しては税理士の方が通常詳しいでしょうし、人事管理面ではその逆になるともいえるでしょう。

また、費用として扱う以上税務上問題にならないことはありませんので、問題にならないから社労士をお勧めしているわけではございません。

但し、どなたに依頼されるにしましても何らかのメリット・デメリットがございますし、私の回答も参考の域を出るものではありません。ご相談内容の性質上こちらで明確な結論が出る問題でもございませんので、依頼目的を踏まえて最終的にはご自身の判断で選ばれるべきでしょう。

依頼をお考えでしたら、地元の社労士・税理士等に複数お問い合わせ頂き実際に何処まで面倒を見てもらえるのか、その際業務コンプライアンス面は大丈夫であるか等詳細を直接尋ねられた上で決定されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/05/05 11:07 ID:QA-0020322

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス
  服部 康一 様

ご回答有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。分かりやすくご回答頂きまして
大変助かりました。

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/05/06 11:52 ID:QA-0040073大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

旅費規程

出張すると持ち出しになるというのはモラールが下がります。一般的に出張すると、損することはないように作ることがないように作成されることが多いです。しかし、お手盛りになっていると、賃金に準じるものとして税務上の問題が出てきます。したがって、税務の観点から、税理士にチェックをしてもらうべきです。
上述の回答にあるように、社労士が税務についてあまり詳しくないまま旅費規程を作るとすると、労基法上は正しいが、税務上、好ましくないものになる可能性が出てきます。

社労士の試験は近年、資格取得ブームで難化しています。しかし、そうでない時期も長かったのです。資格を取ったからといって、守備範囲全体に精通しているわけではないです。

銀行系シンクタンクや外資系ファームの人事コンサルタントでも、社労士資格を持ったコンサルタントはわずかです。

依頼されるなら人事コンサルタントで、労働関連法規、税務、モチベーションなどに目配りできる人物がよいと考えますが、いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/06 02:23 ID:QA-0020325

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

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