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休業損害証明書

ご相談させていただきます。宜しくお願い致します。

当社社員が自動車事故にあいました。幸いにも軽症で、1日病院で検査、治療等で会社を休んだだけで、営業という職種から、1週間ほど業務の合間に通院した程度でした。

当社としても、休日をした1日は、たまたま本人が事前に振替休日を申請していた日でしたので、有給などの消化ではありません。

以上の状況で質問です。
事故の相手の保険会社から、休業損害証明書の提出を求められていますが、これは、あくまで当社社員の給与に対し、欠勤、遅刻、早退などの事由で減給が生じた場合に提出するものと理解しているのですが、状況報告として提出すべきものでしょうか。この社員については減給は発生しません。
また、この証明書に年次有給休暇の日数を記載する欄がありますが、これは減給等に左右されるものではないので記載する必要性がないと思われるのですが、何か意味があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2005/09/15 15:08 ID:QA-0001994

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休業損害証明書

減給の有無にかかわらず提出します。
検査・通院のために年休を使用すれば、本来使用する必要の無い年休を使用した点で本人にとっては損失が生じており、損失補填の対象となります。
いずれにしましても、社員から証明を依頼されたのでしたら、特にそれを拒絶する理由も無いかと思いますので、会社としてはありのままを証明してあげるべきと思います。

投稿日:2005/09/16 09:32 ID:QA-0002004

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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