社内の一部署専用就業規則(服務規程)の制定の件
(休 日・連続取得期間)
第11条 休日は次のとおりとする。
①年間休日107日 (月9日)(2月期のみ8日)
②リフレッシュ休暇 翌半期ごとに5日(年間10日)
但し、前期の勤務実績において、皆勤の場合にのみ付与する。
③連続した休暇期間については、最大5日間を限度とする。
④契約社員・アルバイトは上記②項の適用外とする。
(休日の振替可否)
第12条 業務の特性より、事前に所属長から指示されたシフトによる休日取得を基本とするが、業務の都合でやむを得ない場合は、休日を他の日と振替えることがある。
① 本人都合による休日変更は、変更予定日の14日前までに申請し、かつ許可を得た場合に限り、振替を許可する。その場合は所属長より、振替による休日を指定して従業員に通知する。
② リフレッシュ休暇については、該当する半期中の取得に限って許可し、翌半期以降への繰越はしない、また欠勤日との振替は出来ない。
上記のような表現11条の③、12条の①、②のような標記をしても良いのか、労基署に指摘を受け変更を指示される等がありますか。
また、上記の規程を以前から使用し、今回、改訂版として労基署に届ける予定ですが、届ける時に変更箇所の届けは必要でしょうか。
この特定部署での届けは初めてとなるのですが、規程の末に この規程は20年6月11日より実施する。そして、今回平成22年1月21日に改訂した。と書いてあるのですが、部署に任せて作成させたものの総務としてそのまま提出でも良いのでしょうか。
投稿日:2010/03/19 17:01 ID:QA-0019797
- *****さん
- 静岡県/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日の与え方につきましては労働者ではなく会社が決めるべき事柄ですので、週1日の法定休日付与が守られていれば特に問題なく、またリフレッシュ休暇のように会社が任意に設ける休暇につきましては、その内容を原則自由に決める事が可能です。
その上で、回答させて頂きますと‥
・表現11条の③、12条の①、②に関しまして法令違反となる内容は見当たりませんので特に問題ございません。但し、法定休日を守る意味でも最低週に1日の休日を与える旨明記されておく事が望ましいでしょう。また休日と休暇は性質が異なりますので、条の標題等に休日のみならず休暇という言葉も全て入れておくべきです。
・変更箇所があれば当該部分の届出は当然必要になります。
・どの部署が提出するかに関しては会社内部の問題であり、それによって届出された就業規則の効力に影響を及ぼす事にはなりません。重要な事は、部署に任せて作ることで就業規則の内容自体に問題が生じないかという点にあります。御社において総務が就業規則作成変更等の業務責任を担っているのであれば、当然ながら届出前に全ての内容についてチェックされておくことが不可欠といえます。
投稿日:2010/03/19 23:19 ID:QA-0019804
相談者より
ありがとうございました。
部署の提案規則に疑問があったので確認できて本当に助かりました。
ご指摘の点を修正して届け出るようにします。
投稿日:2010/03/23 10:57 ID:QA-0037735大変参考になった
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