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完全週休2日制の定義について

はじめてお世話になります。

弊社は、小売業を営んでおります。
基本的に、法定休日を日曜、法定外休日を土曜の完全週休2日
制をとっていますが、店舗の状況によって土曜日出勤もあり、
その場合は平日どこかを振替休日として休んでもらっています。

質問は、土曜日出勤が半日の場合、平日のどこかを半日休日と
しているのですが、これを完全週休2日制と言ってよいかとい
うことです。

私どもとしましては、毎週2日の休みとなりますので、完全週
休2日と考えており、採用媒体等にもそのように記載していま
すが、問題ないでしょうか。

投稿日:2010/03/18 17:38 ID:QA-0019778

alphaさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《 制度 》 としては OK だが、《 実施面 》 に課題

■ 完全週休2日制とは、週に休日が必ず2日あるという 《 制度 》 です。御社の場合、休日の曜日まで特定されているので、誤解の余地はありません。対外的には、祝日の取扱いも明記すれば、《 制度 》 としては、完全週休2日制と記載して問題はないと思います。
■ 然し、これも、円滑な 《 実施 》 があって、初めて、実態の伴った制度になる訳です。休日出勤の振替は、1暦日単位が原則なので、ご説明の、土曜日の半日出勤は、休日の「半日勤務」となります。土曜日の半日出勤が常態化されるなら、完全週休2日制は、実施面で、大きく損なわれる恐れがあります。運用が課題です。

投稿日:2010/03/18 22:02 ID:QA-0019779

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。確かに運用が課題だと考えています。人数が多い店舗では、土曜出勤は月に1回かそれ以下で対応できますが、人数が少ない店舗の場合は月2回出勤になることもあります。
その場合は、2回分で1日としても、2回に分けても本人の希望に応じて休んでもらうこととしています。

投稿日:2010/03/19 13:25 ID:QA-0037729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社の場合ですと、制度上週2日(土日)が明確に休日とされており、土曜の法定外休日勤務がある際に半日振替を行っているに過ぎませんので、完全週休2日制と称して差し支えないものといえます。

但し、業務事情により半日の休日勤務を命ずる場合はあるにしましても、頻繁にそうした措置が行われているとなりますと、直接違法行為にならないとはいえ、休日は日単位で与えるという原則に反する事からも問題があるものといえます。

実際、半日の休日というのでは従業員の方も十分に休日の恩恵を受けることが出来ないものといえますし、処遇への不満の原因になる可能性も高いでしょう。

従いまして、法定外休日の労働に関しまして月2日実施されるようであれば、平日で1日完全に振替休日を与えるといった措置を取られる事が望ましいです。可能であれば是非そうした措置につきましてもご検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/03/18 22:57 ID:QA-0019781

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。とりあえず、町が絵ではないことが判明して安心しました。また、ご指摘の通り休日の取り方がポイントになると考えています。人数が少ない店舗の場合は土曜出勤が月2回になることもあり、その場合は、2回分で1日休みとするか、半日ずつ2回休むかを、本人の希望に応じて選択の上、休んでもらっています。

投稿日:2010/03/19 13:28 ID:QA-0037730大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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