給与改定月ではない時期での賃下げ契約について
当社は毎年5月1日付で年俸契約の更改をしておりますが、このたび、本人の業績不良により、社長と本人との面談の結果、3月1日付で年俸額を減額し、3ヵ月後に再度見直しをすることで同意しました。
ところが、社内の手続に従って、新たな年俸契約を結ぶための稟議書を回覧したところ、1名の取締役が「昨年締結した年俸契約が有効な期間内に、こんなことをするのは労働基準法違反ではないか。自分なら監督署へ訴えるけど・・・」と、書類を持参した事務方に対して発言してきたのです。
(この内容は、直近の取締役会で、当該取締役も含め討議したものです。)
一方的に通告したのではなく、十分話し合い、納得の上で合意した減額ではありますし、問題はないと考えておりますが、いかがでしょうか?
大変に初歩的な質問で恐縮ですが、問題点や注意点がございましたらお教え下さい。よろしくお願い致します。
投稿日:2010/03/18 17:30 ID:QA-0019777
- akさん
- 東京都/証券(企業規模 11~30人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年俸制に限らず会社側の都合で一方的に賃金減額を行うことは労働条件の不利益変更となり通常認められません。
その際、本人と十分話し合った上自発的同意を得た上で変更された場合にはそのような減額も可能といえます。
しかしながら、ご相談の件の場合は、年俸改定時期でないにもかかわらず唐突に年俸額を引き下げるといった内容ですので、通常の不利益変更以上に合理性を欠く異例の措置といえますね‥
当人が業績不良との事ですが、そうであれば改定時期に行えばよいことです。賃金規程に反してまで緊急に賃金を減額する理由にはなりませんし、本人の同意につきましても表面上納得しているとはいえ真に自発的なものであるかは正直疑問を禁じえません。取締役の方のご懸念は当然といえるでしょう。
こうした規定違反を行う事自体、他の従業員にも不安を与え、引いては御社の人事管理への信用性をも失う事に繋がりかねません。
従いまして、今回の年俸減額に関しましては、当然改定時期(5月1日付)から適用されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/03/18 22:23 ID:QA-0019780
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