技能免許の偽造者の処分について
度々問題を起こす社員についてご相談です。弊社は作業会社なのですが、能力的に落ちる社員がおり、過去2回ほど懲戒処分(譴責および減給)としました。この度、玉掛技能者の免許を偽造して作業を行っていたことが発覚し、諭旨退職を勧めましたが、本人が応じません。公文書偽造にあたり、懲戒解雇とすることは可能でしょうか?
投稿日:2005/09/14 15:36 ID:QA-0001971
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
技能免許の偽造者の処分について
まず、御社の就業規則に懲戒解雇に関する規程があり、なおかつ経歴詐称もしくは犯罪行為を犯した者について懲戒解雇にできる旨の記載が必要となります。その上で、会社に当該社員を懲戒解雇にするだけの合理性があれば問題はありません。ただし、懲戒解雇に処分したとしてもすぐに退職させることはできません。懲戒解雇と労働基準法上の即時解雇は一致しないため、解雇予告や解雇予告手当の支払は不要とはならないので、これらを免除するには労働基準監督署の解雇予告除外認定が必要となります。
投稿日:2005/09/15 17:49 ID:QA-0001995
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
Re:技能免許の偽造者の処分について
懲戒解雇事由にあたる犯罪行為とは、その事実のみが要件であって、それが公になったか否かは問われません(実際、資金の横領・着服等の場合は金額にもよりますが企業のイメージダウンを恐れて告訴しないことが多々あります)。したがって、就業規則に則った懲戒解雇処分として差し支えないとおもわれます。また、度々問題を起こし過去2度の懲戒処分の履歴があったうえで、今回の免許偽造ですから懲戒解雇に関して合理的な理由が存在するといえます。
ただし即時解雇するためには、本人が免許偽造を認めることもしくは免許偽造の証明ができる資料が必要となります。
投稿日:2005/09/16 10:27 ID:QA-0002006
相談者より
ありがとうございました。大変役に立ちました。
投稿日:2005/09/16 13:56 ID:QA-0030791大変参考になった
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