母子家庭の補助金について
いつも大変参考にさせていただいています。
母子家庭の補助金についてです。
社員(女性)が離婚して、子供を引き取ることになりました。
時間短縮等で、条件を話し合い中ですが、収入によっては補助金が減額または、支給されないと聞きました。
その条件や、金額(自治体によってちがうのかもしれませんが)についてお教えいただきたく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/22 18:22 ID:QA-0019445
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
母子家庭の補助金には児童扶養手当があり、支給には給付制限があります。金額と所得制限は下記のとおりです。
児童手当は全額支給 月額 42370円(児童1人に対して)
2人の場合:月額 47370円 3人の場合:月額 50370円です。
児童育成手当ての受給は所得額によって制限があり、減額されて支給される場合があります。
児童一人に対して所得3604000円/年・二人に対して3984000円/年、以下であることが条件となります。
また、所得に含まれる範囲として、母が離婚して、児童の父が健在であり養育費を受け取っている場合、その金額の80%は所得として扱われます(慰謝料は所得に含まれません)。
18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで支給されます。
東京都には補助金としてこのほか児童育成手当があり、一人当たり13500円支給されます。所得額の制限は下記のとおりです。
児童一人に対して所得3604000円・二人に対して3984000円
(こちらは養育費を所得に含みません)
その他、お子様の年齢がわかりませんが、就学前の場合は優先的に公立保育園に入れるよう配慮してくれるようです。お子様が義務教育の期間は就学援助の制度があります。ひとり親家庭等医療費等助成制度、JR通勤定期乗車券特別割引制度、ひとり親家庭等日常生活支援事業等があり、補助金ではありませんがいろいろと制度上の優遇措置が受けられます。
お住まいの自治体によって取扱いが異なりますので、ご自身で相談に行かれるのが良いと思います。
投稿日:2010/02/23 10:23 ID:QA-0019450
相談者より
投稿日:2010/02/23 10:23 ID:QA-0037604大変参考になった
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