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嘱託社員の雇用契約について

いつも参考にさせていただいております。
当社は定年60歳に達した希望者に対しては、嘱託契約を結び正社員同様の労働条件で働いております。
現在、この嘱託契約を1年で区切り期間満了が近づくと本人に通達するとともに契約延長の希望を文書にて提出させた上でもう1年延長し65歳で終了するという形態をとっているのですが、これは現行の法に照らして何か問題があるのでしょうか?
また、嘱託社員に交付する文書は正社員の辞令に近い形で①嘱託期間(上記の通り1年の記載)②所属と職種③基本給と諸手当④給与締め日と支払日 のみを記載し、他は正社員と同じだと口頭で説明しておりますが、いわゆるパート社員に渡すような労働条件通知書などの詳細な記載に改めるべきなのでしょうか?
前任者から引き継いだ文書例等をそのまま使用しているのですが、何か誤りがあるような気がいたします。ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/02/20 17:11 ID:QA-0019429

wtwtktsさん
広島県/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

高年齢者雇用安定法において義務付けられた65歳までの継続雇用措置については、パートや嘱託社員として一定期間毎に契約更新の形を採ることも認められています。

嘱託社員等の中には5年間フルに就労を希望しない方もおられる可能性がありますので、当人の希望に応じて契約更新の有無を決める事は適切ですし、文面のような方法に関して特に法令上の問題はございません。

一方、後段の件につきましては1年毎の契約更新という形を採っている以上、労働条件が変わらない場合でも当事者間の合意を明確にしトラブルを回避する為に、契約更新毎に労働契約書または労働条件通知書を渡しておくべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/02/20 22:42 ID:QA-0019431

相談者より

 

投稿日:2010/02/20 22:42 ID:QA-0037597参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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