送迎にともなう時間外勤務の起算時刻について
自動車教習所の生徒の送迎について、例示して質問します。
通常なら朝8時に自宅を出て8時30分(始業時刻)に会社に到着する職員に、生徒送迎のために会社の車両を持ち帰らせて遠回りをさせています。
7時30分に自宅出発、7時50分に生徒乗車、8時30分に会社到着とした場合、時間外の起算時刻は
(1)生徒乗車の7時50分
(2)遠回りをするために自宅出発の7時30分、どちらが妥当でしょうか?
また(1)の場合、7時30分~7時50分の間に交通事故等が発生した場合の労災等の扱いはとうなるでしょうか?
投稿日:2010/02/18 18:25 ID:QA-0019371
- *****さん
- 鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の指示により遠回りして送迎することになりますし、運転自体が「送迎」という業務に関わる行為と考えられますので当該行為に関しては全て労働時間として取り扱うことが妥当といえるでしょう。
従いまして、自宅出発の7時30分から労働時間として時間外勤務扱いをすべきというのが私共の見解になります。
労働時間扱いし賃金も支払えば、当該時間における事故に関しましては個別事情にもよるでしょうが、通常業務上災害としまして労災適用もなされるものといえます。
投稿日:2010/02/19 00:05 ID:QA-0019383
相談者より
ご回答ありがとうございます。
取引先や作業地に、自宅から直接おもむいて仕事をした場合には、目的地への移動時間は通勤時間とみなされ、仮に勤務時間外でも時間外勤務の対象にはならないと思います。
今回の質問例も、同様の考え方で生徒乗車時からを時間外勤務としては、「違法」でしょうか?
投稿日:2010/02/19 08:41 ID:QA-0037575参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご相談の内容につきましてはレアなケースですので、異なった解釈・判断もなされうるものと考えます。トラブルとなった際に実際に違法かどうかに関しましては個別具体的な事情も考慮された上で裁判所が判断する事になりますので、この場で確定することは出来ません。
回答内容はあくまで私見になります件ご了承頂ければ幸いです。
その上で再度申し上げますと、ご返事文面の内容はご認識の通りですが、ご相談の件につきましては、「送迎」に伴う運転行為自体が業務となる点で単なる作業場所等への移動時間とは性質を異にするものと考えられます。
労働者当人の負担も考慮しますと、やはり労働時間扱いされるのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2010/02/19 10:00 ID:QA-0019394
相談者より
投稿日:2010/02/19 10:00 ID:QA-0037579大変参考になった
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