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永年勤続表彰導入時の就業規則への掲載について

現在、当社においては永年勤続表彰制度を導入する予定でおります。
※勤続15・25年と一定年齢に達した際に表彰金と休暇を付与する予定です

そこで以下、ご教示いただけますでしょうか。

1.就業規則へは必ず追加しなければならないものでしょうか。

2.就業規則へ必ず追加しなければならないとした場合、
規則へ載せる際の対応として、なるべく簡略化したいので、
次のような文言を入れる対応のみですとまずいでしょうか。

第●章
第●条 社員が以下の各号のいずれかに該当する場合は表彰する
①会社の定める期間永年勤続した者
②・・・

3.②がうまくない場合、何かもっとうまい一般的な表現があれば教えていただけますでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/02/18 17:43 ID:QA-0019370

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

1. 休暇については絶対的必要記載事項、表彰については相対的必要記載事項ですので、制度を設けた際は必ず就業規則に記載しなければなりません。

2. 文面のみでは表彰の要件を示しただけに過ぎず、その内容が全く分かりませんので、少なくとも表彰の種類・程度まで記載する事が求められます。

3. 表彰は従業員の励みにもなるものですので、担当部署できちんと内容を議論し詰めてから就業規則に定め、実施すべきです。
 つまり、規定文言といった「形」から入るのではなく、実際に誰に対しどのような表彰をいつ行うのかといった「中身」を検討してからそれを表す文言を考えるのが正しい手順といえますね‥
 そうでなけれな実りある表彰制度とはなりえず、またそうした「中身」が会社及び従業員の双方にとって効果のあるものになるよう考え決めていくことが担当者にとって最大の責務であるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/02/18 23:48 ID:QA-0019382

相談者より

 

投稿日:2010/02/18 23:48 ID:QA-0037574参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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