嘱託社員の雇用について
弊社では嘱託社員を雇用しておりますが、数名いる中で70歳を迎えた方がおります。
業務内容は不動産現地調査等の外回りが中心です。
見た目も元気で、バリバリ仕事をされる方なのですが、年齢を鑑みて次回更新をするか決めかねています。
私が危惧しているのは、70歳と高齢であり、かつ業務内容が外回りで、その際に何かあったら困るということです。
仮に70歳という高齢者を雇用していて、外回りの業務をつかせていた場合、万が一事故が起こった時には、企業に対する責任を問われるものなのでしょうか?
投稿日:2010/01/21 15:12 ID:QA-0018969
- ワタベさん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
まず高齢者で労災が支給されるまでにはいくつかのケースがあるのですが、心疾患などの私傷病なのか?労災なのかで認定に時間のかかったり不支給になることはあります。
(これは年齢を問わずありますが、特に高齢ゆえにその辺は認定まで長期化するか、不支給になるケースが多いように見えます)
一方、外勤中の事故などの外的要因での労災の場合、これは安全配慮義務が正しくされていれば、年齢に関係なく労災適用されますし、保険料率が増えるところは、年齢問わず仕方ないことです。当然の義務として、これら安全配慮がされていなければ、企業の責任は問われることになります。
特に不動産現地調査などと記載されていることから、60歳以上の場合、高さ2メートル以上の高所での作業は控えることになっているので、その辺は注意しなければならないと思います。
なお、健康配慮義務として
使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うという判例もあり、高齢者本人が元気といっているとは言え、一義的に使用者にも健康を配慮する義務もあることから、他社員と同一の勤務形態、勤務時間でなく、高齢者に配慮するような形にされるとともに、日ごろの健康確認は常にする必要があるかと思われます。70歳ということで、厚生年金などの併給も出来るので、その辺をうまく組み合わせて仕事と私生活のバランスを取ることも必要かと感じます。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/01/21 17:28 ID:QA-0018975
相談者より
ご意見ありがとうございます。
参考にさせていただき、直属上長等と相談して決めてまいりたいと思います。
投稿日:2010/01/22 09:21 ID:QA-0037419大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
高年齢者の雇用につきましては、やはり現実問題としまして安全衛生面での配慮が必要といえます。
雇用している限り、年齢に関わらず業務上の事故が発生すれば労災適用はされますし、また会社側に何らかの過失や配慮不足があれば管理責任を問われる事も当然考えられます。
法令で義務付けられた定期健康診断の実施は当然ですが、それに加えて業務についても状況を見ながら無理のないように行ってもらうべきでしょう。
仕事が外回りということですが、自動車を運転される場合ですと高齢者の場合本人の自覚しない部分で判断力等が低下していたりする場合もございますので、そうした点は日頃から注意を促しておく事が大切です。
ご心配な点があるようでしたら、本人と相談の上現場勤務から徐々に管理等内勤の仕事の方に回ってもらう等、豊富な社会経験を活かせる業務への転換を勧められるのも一つの方策といえるでしょう。
投稿日:2010/01/21 22:55 ID:QA-0018983
相談者より
投稿日:2010/01/21 22:55 ID:QA-0037423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
弊社の例
弊社で営業や事務局業務を担当しておりますスタッフに70代の方がおります。小職の親世代ですが、ばりばり業務をこなしていただいており、大切な戦力です。
つくづく年齢制限等、専門業務においては関係ないものだと痛感しております。30代40代の方と違い報酬面でもご本人がきわめてリーズナブルな範囲しか希望されないため、たいへんコストパフォーマンスを発揮されていると思います。
企業としての健康・安全配慮義務につきましては、年齢に関係なく求められるものであり、自動車の運転等、さすがに年齢の影響が出るもの等はご留意されると良いと思います。(弊社で運転が必要な業務はありません)
事故関係は企業としての影響が大きいのですが、それ以外で怪我や病気につきましてはあくまで個人の自己管理が中心です。一般通念上かなり過酷な環境でなければ、年齢だけを理由とした対応は、むしろモチベーション管理の視点から、格別に必要とはいえないのではと思いました。
投稿日:2010/01/22 00:16 ID:QA-0018986
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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