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労働委員会に強制力あるでしょうか?

第1回斡旋委員会(●●県労働委員会)がありました。

(組合側の主張)
ベースアッと賞与妥結に向け、人件費以外の①支出経費の内訳②経常利益の額を開示して欲し
い。
(会社当方の主張)
①②以外は公開しているし、①②は専管事項であり公開する義務などないと判断している。

…と、各々公益委員に主張したところ、公益委員から和解案として

・会社側は、大まかな経費内容をできる限り具体的に文書化して開示する。
・組合側は、会社側からの上記説明については内容の取扱いに慎重を期す。

この2点の案が提示されましたが、会社側は、これを拒否しましたところ

第2回斡旋委員会を来週開催する旨が通知され、閉会しました。

次回も、労働委員会の和解案を拒否した場合、今後どういった流れが予測されるかご教示下さい。

何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2005/09/06 19:26 ID:QA-0001874

*****さん
長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

あっせんの効力

あっせんで和解が出来なければ労使双方の申請(労働協約に定めがあれば一方の申請でも可能)で仲裁にすすみます。あっせんと仲裁は解決案の受諾については任意です。ただし、それでも和解出来ない場合労使双方の申請(労働協約に定めがあれば一方の申請でも可能)で調停にすすみます。調停の解決案は労働協約とおなじ法的拘束力を持ちますので労使双方ここで納得するしかなくなります。
ところで、御社は上場・公開企業ではないのでしょうか?組合が求めている情報は上場・公開企業であればタイムラグはありますが当然に情報公開されている内容だと思えます。もし、特段の問題(例えば会社業績が好調に伸びているにもかかわらず、賞与・ベアなどに反映させるつもりはない、あるいはマイナス回答する予定である)がないのであれば、必要の範囲内であっせん案の通り開示するのもひとつの方法だと思います。
また、会社の経営戦略上業績に連動した回答が出来ないのであれば、ある程度その経営戦略を説明ししばらくはゼロ回答、マイナス回答である必要性を理解させるのもひとつの手段ですし、後々に怨恨を残さないのではとも考えます。
もちろん、この考え方は会社と組合がある程度価値観が共有できることを前提としています。すでに、そういう段階でないのであれば、会社も落としどころを早めに決めて、交渉するのが望ましいでしょう。

投稿日:2005/09/07 10:25 ID:QA-0001878

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

妥結後でかまいませんが・・・

事情了解いたしました。
再度のご質問の件、妥協後で構いませんが、会社の提示額を支払い、もし妥協額が異なる場合差額のみ後日支払うほうがより良いとおもわれます。その場合、当該社外組合員たる社員には妥協額が異なる場合は差額を支払う用意はある旨の趣旨をきちんと述べてからお支払いください。

投稿日:2005/09/08 12:44 ID:QA-0001904

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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