30分未満の時間外労働の取扱いについて
弊社ではタイムカードを使用して、正社員(月給日給者)に対しては毎日30分未満は切り捨てしてた上で、提出時間外手当を支給しています。
同時に時間外労働について日々申告書提出を義務付けています。
ただ非正社員(時給者)に関しては、
30分未満の端数も日々加算し、1ヶ月単位の累計で30分未満は切捨てしています。
法的に問題はないのでしょうか?
投稿日:2009/12/18 17:30 ID:QA-0018654
- *****さん
- 栃木県/食品(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
日々の時間外の労働時間数については、四捨五入や切り捨てはできませんので貴社の場合、正社員の場合労基法違反にあたり問題があります。
非正社員同様に日ごとのは切り捨てず、1ヶ月合算時に切り捨てるのであれば問題ありません。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2009/12/18 17:42 ID:QA-0018655
相談者より
投稿日:2009/12/18 17:42 ID:QA-0037293参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます
いつもご利用ありがとうございます。
ご質問の件ですが、御社では時間外は申告書を提出し承認された部分について支払われているということでよろしいでしょうか?
このような取扱いをしている場合で、あくまでも本人が時間外申告を30分単位でしている場合は労働基準法違反となりません。
ただし、本人が分単位で申告したものを30分未満切り捨てとしていた場合は労働基準法違反となります。
厚生労働省の通達では下記のとおりとなっています。
「その月における時間外、休日又は深夜の総労働時間数に30分未満の端数がある場合はこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合はこれを1時間に切り上げること、また、以上によって計算したその月分の割増賃金の合計額について50銭未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数が生じた場合にはこれを1円に切り上げることは、差し支えない」(昭63.3.14基発第150号)
このことから時給社員に関して、30分未満の切捨ては問題ありませんが、31分から59分までを切り捨てて30分としている場合は問題がありますので、ご注意ください。
投稿日:2009/12/18 20:42 ID:QA-0018661
相談者より
投稿日:2009/12/18 20:42 ID:QA-0037296大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
問題ございます
「切捨て」はコンプライアンス上許されません。
少なくとも申告が上がった勤務時間はすべて給与対象になります。
実際にアイドルタイム等のタイムラグがある場合は、タイムカードにそれが載らないようなシフト、勤務とするしかありません。
もちろんコンプライアンスを無視する企業は正直珍しくありませんので、この通りは行われていない例が多々あるかと思います。
御社がコンプライアンス遵守を標榜されるのでしたらご方針を再度検討いただきたく存じます。
投稿日:2009/12/19 09:49 ID:QA-0018664
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
(±)イーブンチャンス方式に切替えが必要
■ マクドナルドも、一律、30分未満を切り捨て(一方通行)処理していたことで厳しいお灸をすえられましたね。法を参照しなくても、通常のセンスがあれば、駄目なことぐらい分かるものだと思いますがね・・・。
■ 《 1カ月 》 における時間外労働の時間数の 《 合計 》 に 《 1時間未満の端数がある場合 》 に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、切捨てと切上げが、(±)イーブンチャンスであり、「常に労働者の不利になるものではなく、事務簡素化を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条の違反としては取り扱わない」とされていりわけです。
■ 趣旨は明快ですし、事務簡素化にも貢献します。ここは、正社員、非正社員を問わず、統一的な処理方式に切り替えられることをお勧めします。
投稿日:2009/12/20 12:49 ID:QA-0018670
相談者より
投稿日:2009/12/20 12:49 ID:QA-0037301大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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