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特別条項と改正労基法の件

いつも大変参考にしております。

来年4月の改正労基法の特別条項時間帯(努力義務)について確認させてください。

私の認識では、36協定上では、1日超3ヶ月以内と1年について時間外時間を設定し、その1日超3ヶ月以内は、会社(もしくは事業場)ごとに設定するという認識でおります。(間違えておりましたら御指導ください)

その考え方からいくと1ヶ月としたり2ヶ月と設定したりする場合があるかと思います。(一般的には1ヶ月が一番多いのかもしれませんが)


今回の改正労基法の特別条項時間帯(努力義務)では、1ヶ月45時間を超えた分ということで1ヶ月と45時間という言葉が非常にクローズアップされているかと思います。

1ヶ月で届け出ていらっしゃる会社はよろしいかと思いますが、例えば2ヶ月で届け出ている場合は、45時間ではなく、2ヶ月の36限度時間である81時間がいわゆる特別条項時間帯の境界時間ではないかと思います。

質問の意図としては、努力義務の内容は、36協定の1日超3ヶ月以内で設定した期間に関わらず1ヶ月45時間を超えたときの割増率を定める必要があるのか、それとも36協定の1日超3ヶ月以内で設定した期間の限度時間に対して割増率を定めればいいのかどちらになりますでしょうか?

御指導よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/12/16 22:35 ID:QA-0018633

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

特別条項付き36協定は、1日を超え3か月以内の期間もしくは1年間で限度時間を越える場合、協定を結ぶ必要があるのですが、今回の改正では、その超えたところから法定割増率を超えて支給するようにとなっています。
そこで上記のご質問ですが、結論を言えば、36協定の1日超3ヶ月以内で設定した期間の限度時間に対して割増率を定めればいい形になります。具体的には以下の基準を超えた場合になります。

1週間15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120時間
1年間 360時間

以上ご参考にしていただければと思います

投稿日:2009/12/17 09:53 ID:QA-0018635

相談者より

冨田様

御回答頂きましてありがとうございます。

1ヶ月45時間ということにとらわれる必要はないということ理解いたしました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/12/17 09:55 ID:QA-0037285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず36協定上では、1日及び1日超3ヶ月以内と1年について時間外労働の時間を設定することが義務付けられています。

その上で改正労働基準法では、行政通達におきまして、「労使当事者は時間外労働協定において、①一日を超え三箇月以内の期間及び②一年間について延長時間を定めなければならないこととされており、①及び②の期間の双方について特別条項付き協定を締結する場合には、それぞれについて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならないものであること」と示されています(平成21年5月29日基発第0529001号)。

従いまして、実際に36協定の1日超3ヶ月以内で設定した期間の限度時間に関して定める事になります。

また2割5分を超える割増率の努力義務につきましても、同様に設定期間の限度時間に合わせて決めることが同通達で示されています。

尚、上記の通り割増率を2割5分を超えるように設定する事に関しては努力義務ですが、割増率自体は協定及び就業規則上に必ず記載しなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2009/12/17 10:15 ID:QA-0018638

相談者より

 

投稿日:2009/12/17 10:15 ID:QA-0037287大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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