36協定届の記載(所定労働時間)について
弊社の所定労働時間は1日7時間で、法定労働時間より1時間短くなっております。時間外賃金は、就業規則で所定超過時間は一律25%にしている関係上、組合との時間外協定についても全て「所定労働時間」を基準として上限を定めております。
例えば、完全週休2日制、所定労働時間を1日7時間、36協定上限に休日労働時間を含むとした場合、法定時間外上限(45時間)は所定時間外上限(100.9時間)に相当すると思います。
その場合、例えば組合と所定労働時間の上限時間を100時間とした場合、36協定届には、「所定労働時間上限100時間」とし、備考欄に完全週休2日制、所定勤務時間1日7時間、完全週休2日制と記載することで、所定労働時間で記載してもかまわないものでしょうか?
それとも、あくまでも法定労働時間に換算して、必ず法定労働時間で記載しなければならないのでしょうか?
投稿日:2009/12/10 14:50 ID:QA-0018530
- 人事部勉強中!さん
- 北海道/通信(企業規模 101~300人)
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36協定記載の件
1.所定労働時間、所定休日は備考欄でなくとも記載欄があります。
2.所定外、法定外両方記載した方が、労働者にわかりやすいので例えば所定外65時間その下に(法定外45時間)と記載します、
3.所定外は1ヶ月約20日とすると45+20=65Hくらいですね。上段の時間には下段の休日労働の時間は含めません。
以上 ご参考まで
投稿日:2009/12/10 15:25 ID:QA-0018532
相談者より
組合とは「所定外」で交渉をしていますが、36協定上は「所定外」のほかにも「法定外」もカッコで記載することで了解しました。どうもありがとうございました。
投稿日:2009/12/14 10:43 ID:QA-0037242大変参考になった
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