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パートタイマーの雇用契約について

パートタイマーの雇用契約を行う際に、週によって勤務日数や勤務時間が変動するケースがあると思います。その場合、例えば週の労働時間を「30時間から39時間」、週の勤務日数を「3日から5日」という契約書を交わしていますが、どのように契約を結ぶのが望ましいでしょうか?

投稿日:2009/12/06 11:05 ID:QA-0018475

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

次週の勤務日と勤務時間を事前に合意できる仕組みで補完を

■労働法上、雇用契約書には(変形・交替・フレックス・裁量労働などの場合を除き)、始業・終業の時刻といった形で一日の就労時間を、また、定例休日という形で(逆に)就労日数を固定的に明示すべきことを義務づけられています。
■ご相談の事例では、労働時間、勤務日数いずれも、可変的で、使用者の一方的恣意が働く方式と看做される可能性があります。現行の定めをもって基本契約とし、次週の具体的な勤務日と勤務時間については、前週末迄に本人に通知・了承を取得する仕組みで、補完されるのが実務的だと思います。

投稿日:2009/12/07 09:54 ID:QA-0018478

相談者より

 

投稿日:2009/12/07 09:54 ID:QA-0037222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

ご利用ありがとうございます。
御社の業種を考えますと、現在交わされている契約書で問題はないと存じます。
ただし、労働時間により雇用保険社会保険に該当する方がでてきますので、
その区別はしっかりしておかれることをおすすめいたします。
また、下記は契約書に必ず明示しなくてはならないものの一部ですので、
契約書に下記のような表現を加えておかれてはいかかでしょうか。

*************************************

始業、終業の時刻、休憩時間、休日に関する事項
1 始業・終業の時刻等
(1) **:**~**:**のうちシフトにて決定(1日8時間、1週40時間以内)
2 休憩時間  シフトによる
3 休日は原則として週1日以上、シフトによる
4 シフト表は原則として起算日の7日前までに通知する

*************************************

シフト制を導入しておられるのではという認識で、一般的なものを例示致しました。
御社の御事情に合わせて変更していただければと存じます。
以上、御参考になれば幸いです。

投稿日:2009/12/07 23:21 ID:QA-0018490

相談者より

 

投稿日:2009/12/07 23:21 ID:QA-0037225大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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