有期雇用契約の更新条件の明示について
即今の経済情勢を鑑みて、有期雇用契約の締結・更新について考えているところがあります。
有期雇用契約の締結時には、その契約の更新の有無、契約を更新する・しないの基準を明示しなければならないかと思いますが、例えば、「雇用契約にかかる、携わる業務・仕事が完了した場合は、契約を更新しない」と言った条件を明示し、その通りに契約を更新しなかったとしても、法的には問題はないでしょうか。
あるいは、「雇用契約期間内であっても、携わる業務・仕事が完了した場合は、その時点を持って契約を終了する」と言った条件を明示し、その通りに契約を終了したとしても、法的には問題はないでしょうか。
ご教授下さい。宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/12/02 14:59 ID:QA-0018414
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、更新可否の判断基準の明示につきましては「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」でも定められています。
従いまして、文面に挙げられているような判断基準を明示されることは特に問題ないですし、むしろそうした事情があることを事前に明示されておくことが更新時のトラブルをなくす上でも重要といえます。
但し、後段のように期間内での契約解除に関しましては契約期間を守る義務が双方にございますので、契約文言に入れたとしましても安易に契約解除することは出来ないものといえます。それでも仕事自体が無くなれば契約解除もやむを得ないものといえますが、その場合には残りの期間に関する賃金補償等が求められることになる場合もあるでしょう。特殊なケースですし、判断は個々の事情によりますので一概にどうなるかまでは申し上げられませんが、こうした補償の無い契約期間を長目に提示すること自体有期雇用契約になじむものではなくトラブルの原因になるものといえますので当然避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/12/02 23:25 ID:QA-0018426
相談者より
投稿日:2009/12/02 23:25 ID:QA-0037206大変参考になった
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