雇入れ健康診断の実施時期
来春入社予定の内定者に対し、雇入れ健康診断を12月中に実施することは可能でしょうか。早すぎますでしょうか?
入社後の定期健康診断は7月以降に実施する予定です。
投稿日:2009/11/25 15:40 ID:QA-0018313
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
いつもご利用ありがとうございます。
健康診断の実施に関しては労働者安全衛生法で、常時使用する労働者を雇い入れる場合に雇入れ時の健康診断を行わなければならないことになっています。
雇入れ時の健康診断では施行規則43条では、「医師による健康診断を受けた後、3ヵ月を経過しないものを雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目についての健康診断をおこなわなくてよい」とあります。
この条文から解釈すると、健康診断の有効期間は3ヵ月と読み取れます。
お忙しいと思いますが、1月以降に健康診断をしていただけたらとおもいます。
投稿日:2009/12/02 11:51 ID:QA-0018406
相談者より
投稿日:2009/12/02 11:51 ID:QA-0037200大変参考になった
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