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傷病手当金について

以下、ご教示いただけますでしょうか。

現在、事故にあって会社を休んでいるものがおります。
相手方のある事故でして相手方の保険会社から、休業損害分として毎月いくらかもらっているようです。

今般休職に入るため、給与が支給されなくなるのですが、この場合、以下教えていただけますでしょうか。
①休業損害を毎月もらっているとしても、会社から給与の支給を受けていなければ傷病手当金は申請可能なのでしょうか。

②仮に①が可能な場合、休業損害額について傷病手当金支給申請書に記入したり、何らかの報告をしなければならないものでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/11/13 12:24 ID:QA-0018170

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

いつもご利用ありがとうございます。

事故による負傷で傷病手当金請求書を提出する場合は、負傷原因を届出ることになっております。
ここで、届出る内容はそのケガが私傷病なのか、業務上または通勤途上のケガなのかを確認します。業務上又は通勤途上のケガであれば労災保険での申請となるからです。相手方のあるケガ(第3者行為災害といいます)であれば、被害者に対する補償は相手方(加害者)がすることになります

第3者行為災害の場合は 健康保険法第57条(損害賠償請求権)に定めがありますが、健康保険の給付を優先して受けた場合は全国健康保険協会(又は健康保険組合)が負担した分(例えば治療費であれば7割、傷病手当金であれば一日当たり標準報酬日額の2/3)は加害者に全国健康保険協会(又は健康保険組合)が損害賠償請求をすることになっています。
また、条文の第2項では、休業補償等の給付を加害者から受けた場合は健康保険からの給付は受けられないと記されています。

このことから、現在相手方から休業補償をもらっているということですので、健康保険からの傷病手当金は受けられないことになります。

また、任意保険の休業補償額よりも傷病手当金の日額が低い場合は差額の請求は可能ですが、任意保険の休業補償の方が高いのが一般的です。

投稿日:2009/11/13 19:56 ID:QA-0018179

相談者より

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2009/11/16 19:11 ID:QA-0037117大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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