管理職の病欠(2)
回答があったことに対しての疑問ですが、管理職は「労働時間」の適用除外であるはずなので、欠勤に対しても給与カットはできないと思います。本件は、給与カットの問題ではなく、管理職としての資質の問題と捉える方が良いと考えます。ひどい場合は降格も考えられます。
投稿日:2009/10/20 11:16 ID:QA-0017873
- からすみさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「管理監督者」とは、使用者性を備えた労働者のこと
■ 「管理監督者」に与えられている、「労働時間の自由裁量」を利用した、労働時間の調整の延長線上に、欠勤という「不就労」とがあるわけではありません。つまり、欠勤とは、意図的な労務不提供です。何日欠勤しても、賃金控除がゼロならば、有給休暇は不要となるという不都合が発生することから判断しても明らかだと思います。
■ なお、労基41条2号は,管理職としての資質を要件としているもではなく、限りなく、使用者(具体的には、役員)に近い、権限と処遇を与えられている労働者の「労働時間の自由裁量性」に関する定めです。
投稿日:2009/10/20 14:51 ID:QA-0017878
相談者より
ご回答ありがとうございます。
さて、石ざき弁護士の「人事労務の法律と実務」によれば、管理監督者とは「欠勤しても賃金カットや賞与計算上の控除対象とならず・・・」とあります。
また、安西弁護士の「労働時間休日休暇の法律実務」の中では、管理職は「労務管理上の勤務態様からみて、自己の勤務について自由裁量権限があり、出勤、退出について就業規則上および実態上厳格な制限を受けない地位にあること(いわゆる重役出勤的なものでなく、勤怠成績として評価されず自主性が承認されていること)。」とありますが、これらの表現は就業規則上欠勤しても給与のカットを受けないということではないのでしょうか?
投稿日:2009/10/20 16:44 ID:QA-0036988大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「管理監督者」とは、使用者性を備えた労働者のこと P2
■ ご引用の判断に基づき、就業規則にそのように決められている企業では、おっしゃるとおり、いくら欠勤しても賃金カットなしということになるかもしれませんね(引用文言の文脈がハッキリしませんが・・)。特に、違法とも、合法ともする労働法上の条文があるわけではありません。
■ 然し、結果的には、重役出勤以外のなにものでもありませんね。小生は、前回の回答の通り、「管理監督者」といえども、「最初に労働者性ありき、一部、使用者性あり」いう判断を有しており、賃金控除をゼロとするのは、管理者以外の労働者とのバランスの観点から、望ましくないと考えています。
■ 本掲示板で、特定の方の著書に述べられている意見を軸に、是非論を展開することは、控えさせていただきたいと思います。
投稿日:2009/10/20 20:03 ID:QA-0017883
相談者より
ご回答ありがとうございました。
さて、本件は、法律でいう「労働時間の適用除外」の解釈論でしょうか?解釈は専門家により相違があると思いますので、仕方ないと考えます。
なお、本件は所轄監督署および東京労働局へ問合せたところ、給与カットはできないとの回答を得ましたので、ご報告しておきます。但し、監督官庁の回答が必ずしも正しいとは思っていませんことを付記しておきます。(監督署の見解は相違する場合が多いので)
投稿日:2009/10/21 10:08 ID:QA-0036989大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「管理監督者」とは、使用者性を備えた労働者のこと P3
■ はい、「労働時間の適用除外」が、欠勤にも適用されるかという解釈論です。「名ばかり管理職」で、悪名を高めた、《「管理監督者」は、欠勤しても、給与カットの対象とは【できない】 》、といわれる監督官庁のご見解が、《 給与カットは違法 》 なのか、《 完全月給制で、且つそのように決めてあれば、給与カットしなくてもよい 》 というのかは、分かりませんが、お断り書きのように、監督署の見解は相違する場合が多いにしても、若し、前者とすれば、少々変ですね。
投稿日:2009/10/21 10:39 ID:QA-0017894
相談者より
いろいろ申し上げてもすみませんでした。ありがとうございました。
投稿日:2009/10/21 13:12 ID:QA-0036996大変参考になった
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