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社宅家賃改定におけるご相談

お世話になっております。
弊社で保有する社宅の家賃改定を検討しております。
もともと市場価格より割安で社員に提供しておりますが、これを改定(=値上げ)する際に気をつけるべき点はございますでしょうか。
(改定後も市価よりは割安であることに変わりありません。)

社員にとっては不利益な変更にあたるため、慎重に進めたいと思いますが、例えば何%以上の上げ幅はNG、事前告知として何ヶ月前に明示する必要があるなど制約がございましたらアドバイスいただけますでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2009/09/29 20:48 ID:QA-0017635

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

社宅家賃改定の金額・割合や告知期間等につきましては特に法令で示されている制限基準等はございません。

但し、改定の金額・割合が余りに大きく社員の費用負担が急増しますと不満が高まり労使間でのトラブルに繋がりますので、避けなければならないことはいうまでもございません。

また改定の金額・割合が微小であっても不利益変更になることに変わりございません(※この場合、市場価格との比較ではなく、あくまで現行家賃との比較判断になります)ので、会社案を叩き台としまして労使間で協議の上決められるべきです。会社が一方的に決定した措置を突然予告するのではなく、事前に変更が必要となる事情の説明を十分に行った上で検討されることが重要といえます。

このような事前協議の中で家賃値上げに関する許容金額や施行日等も決まってくるでしょうが、いきなりの値上げ実施は避けるのが当然ですし、不利益を補填する代替措置が無ければ段階的に数年かけて値上げされるか、一定の猶予期間は置かれるべきというのが私共の見解になります。

いずれにしましても、利用者側の意見にも十分耳を傾けた上で会社への不信感を起こさせないよう慎重かつ柔軟に対応することが求められます。

投稿日:2009/09/29 22:46 ID:QA-0017636

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プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

手続としては、就業規則に記載されていれば、変更手続を適法に進めていければ、問題ないでしょう。
ただ借り上げ社宅の場合、家賃改訂(社員負担分増加)に伴い社員からの徴収分が増える(家賃控除増加)と実質の給与の総支給額が減ることになりますが、その負担額次第では、標準報酬月額の等級が下がるケース・下がらないケースがあります。
また、徴収される家賃が、基準家賃の5割未満から値上げによって5割以上になれば、所得税住民税の課税対象から外れるので、保険料・税引き後の手取り給与の減少幅に個々人によって差が出るので、一律に負担率を減らすと、不公平と感じる可能性はあります。事前に社会保険料の計算(等級制度)などによるもので、そういったケースがあることは説明はしたほうがいいかもしれませんね。
または、いくつかシュミレーションをして、家賃の負担の削減幅をそういった形がでないように配慮するということも考えられますが・・・

投稿日:2009/09/30 08:26 ID:QA-0017637

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

インパクト緩和措置は必要だが、当初目的はシッカリと

■ 法令等の成約外の問題ですが、不利益変更が不可避的に発生するのは、決まって、会社側のいう合理化(時には、「正常化」や「ひずみ是正」とも表現されますが・・)による経費削減が目的です。今回のご相談も、大枠、この政策線上のご検討だと推測致します。
■ 対象となる社員にとっては、当然、不利益変更となるわけで、制度変更の正当性と、不利益の度合いによって、インパクト緩和施策も異なってくると思います。シミュレーションによる具体的数値を準備した上で、合意に落とし込んでいくプロセスが必要です。
■ 具体的状況が分かりませんので、これ以上のコメントはできませんが、緩和施策を重視するあまり、当初目的の効果が期待できないような事態は避けたいものです。

投稿日:2009/09/30 10:36 ID:QA-0017638

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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