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希望退職について

弊社は技術者派遣事業(特定派遣)です。業績悪化を受け、内勤スタッフ(人事、営業、研修担当など)や自宅待機中のエンジニアを対象として希望退職を募る計画を現在立てています。

内勤スタッフ約100名のうち30名程が3ヶ月更新の契約社員なのですが、希望退職の運用をしているのがその契約社員です。しかし、希望退職の募集を主として彼ら以外の正社員を対象としようとしています。

このような契約社員がいるにも関わらず、正社員を優先して希望退職を募るようなことは可能なのでしょうか。

投稿日:2009/09/17 11:24 ID:QA-0017506

*****さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

制度運用としてはありうる

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

希望退職制度とは、その内容は企業によって様々でしょうが、実態としては、整理解雇等とはことなりあくまで会社と本人が個別に合意して行う「自己都合退職」ですので、ご質問のようなケースも結果としてありうることになります。
どのような事情でそのようにされるのか分かりかねますが、例えば、割増退職金等の支給を設定するにあたり、契約社員には退職金制度がないため、そのような運用がやりにくいといった事情もあるのではないでしょうか。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/17 13:30 ID:QA-0017511

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。内部事情で非常にお恥ずかしいのですが、契約社員には今現在ほとんどまともな仕事がないにも関わらず(植木に水やり仕事になっている者がいる程です・・・)正社員側として腑に落ちないため質問させていただきました。

投稿日:2009/09/17 17:32 ID:QA-0036841大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正社員のみを対象とする希望退職の募集は違法ではない

■ ご質問のポイントは、「 有期契約社員を対象とせず、正社員のみを対象とする希望退職の募集は違法ではないか 」 と理解致します。希望退職の募集そのものは、整理解雇を回避するための措置の一つであり、いわゆる、《 整理解雇の4要件 》 の一つとされています。
■ 昨今、「 雇い止め 」 や 「 中途解約 」 など、有期契約社員をターゲットにした、広範な、雇用解消が大きな問題になっていますが、これは、使用者として、やり易く、法的バリアーが低く、且つ、即効性のある、労働者層を対象としているからです。
■ 然し、労働法の目線からは、「 有期 」 か 「 期間の定めがない 」 かにより、整理解雇回避義務に差異があるわけではありません。従って、どのような合理的な基準で、希望退職対象を選ぶかは、法的事項ではなく、経営上の判断事項に属する事項であり、《 可能 》 だと考えます。

投稿日:2009/09/17 13:34 ID:QA-0017512

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。内情として今現在契約社員にほとんど仕事がない状況です。正社員側としては「なぜそのような契約社員の契約を延長するのか?」とかなり不平不満が持ち上がっている状況なのです。

投稿日:2009/09/17 17:36 ID:QA-0036842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします。

希望退職はあくまで企業と社員の任意の合意に
基づくもので、社員は応募するか否かの決定権を
有するため、正社員を優先して希望退職を募る
ことも可能です。
具体的には所属部門、役職、年齢、賃金レベル、
勤続年数等を基準にして、制度の適用される対象を
正社員に絞る事が考えられるでしょう。

もっとも、正社員から希望退職を募る場合、辞めて
ほしくない社員が流出してしまうリスクもあります。
そのような事態を避けるため、業務に必要不可欠な者
として応募があっても承認しないことが決まっている
社員に対しては、個別に通知、直接コミュニケーション
を取る等を行い、そのリスクを避けることも必要です。

また、希望退職後に残った社員にネガティブな影響が
生じる恐れもあるため、希望退職の実施後、どのように
経営を立て直していくかの経営ビジョン、業績悪化に
至った原因等現状分析を行って、社員に明示していく
ことも必要なのではないかと思います。

仮に希望退職への応募がない場合は事前にどこまでの
手段がとれるかの人件費予算にもよりますが、退職金の
割増や最終給与の割増といった手段を取ることも
考えられます。
それでも応募がなかった場合は指名解雇という手段を
取ることも考えられますが、指名解雇は別途要件を
満たすかどうかの検討が必要になります。

投稿日:2009/09/17 13:36 ID:QA-0017513

相談者より

ご回答ありがとうございます。弊社では1回目の希望退職では必要人数に満たず現在2回目を検討中です。2回目でも必要人数に満たない場合は指名解雇になるようなのですが、その別途要件というのはどのようなものなのでしょうか?重ね重ね申し訳ございません。

投稿日:2009/09/17 17:41 ID:QA-0036843大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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