減給の実施について
給与改定において、今までは設定していなかったのですが、今後導入することを見込んで事前に取得必要な資格を取得するように春に告知し、
この8月までに取得できなかった人を対象に一定金額の減給を実施しようとしています。
資格取得に必要な費用は会社で負担しています。
このような場合、事前に告知(減給についても)しているとはいえ、減給しても問題ないのでしょうか?
必要な手続き(労使合意など)を教えて下さい。
投稿日:2009/09/14 11:55 ID:QA-0017459
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご質問にある給与改定というのが、賃金体系・制度の見直しということであるという前提でお答えいたします。
現在と同水準の新給与テーブル・範囲の前提が、今後予定している資格取得が必須要件とするのであれば、給与を減額改定することは違法です。ただし、本人たちの了解を取ることができれば別です。
減額できる場合とは、評価制度、等級制度、給与制度が根拠持って定義され、研修履歴等で昇格・降格基準があり、上記のオペレーションで事前周知、評価対象期間での結果に基づく場合です。
また、資格取得に必要な費用は会社負担とのことですが、資格取得費用は本人負担としておき、合格者に対しては全額支給するという形のほうが、問題がないかと存じます。
御社の規程の内容によりますが、上記を行うためには、就業規則、給与規程の改定および、労働契約の再締結などが必要になってくるのではないでしょうか。
減給など、労働条件が低下する変更の場合は、慎重に対応することをお勧めいたします。
以上、御参考になれば幸いです。
投稿日:2009/09/14 18:51 ID:QA-0017466
相談者より
投稿日:2009/09/14 18:51 ID:QA-0036823大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
新たに資格取得条件を設定して取得出来なければ現行賃金より減給するという措置につきましては、明らかに労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
従いまして、労働契約法第9条に定めもあります通り、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」ということになります。
事前に告知されているということですが、それだけでは不十分で個別同意を得ておくことが必要です。そうでなければ、減給を実施した際に「納得が行かない」「同意したつもりはない」との主張が出てくる等労使間トラブルになる可能性が生じてしまいます。
ちなみに告知の際に異論が出なかったようですと、同意を得ることは十分可能ともいえるでしょうが、減給となる方にとっては直接生活に影響する不利益になりますので、一定の調整期間を設ける等十分な配慮を示すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/09/14 22:26 ID:QA-0017471
相談者より
投稿日:2009/09/14 22:26 ID:QA-0036827大変参考になった
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