退職届について
いつもお世話になります。
事情があり、正社員(期間の定めなし)が自己都合で1年後に退職することになりました。
就業規則では「2週間以内に届け出」とあります。
本人、会社の双方が合意していれば1年後であっても受理することは問題ないでしょうか?
また何ヶ月以内、といったようなものがあればお教えください。
投稿日:2009/09/01 18:56 ID:QA-0017308
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
早い段階での退職意思の表明の時期につきましては、法令上特に制限はございませんので、1年後の退職であっても有効です。
しかしながら、1年先の退職を今の時点で確定させるというのは事情の急変によりその間に退職意思の変更の可能性が十分にありうることからも実務上不適切な措置といえるでしょう。
少なくとも会社側から正式に退職意思及び期日の確認や退職届の提出を求める等ということはせず、また本人から届提出等の動きがあった場合でも、現状ではあくまで予定としての退職希望の確認レベルに留め、出来ればせめて半年程度は様子を見てからその時点で改めて本人が希望する場合確定的な意思表示・届出を行ってもらうよう助言される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/09/01 19:21 ID:QA-0017309
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2009/09/07 10:19 ID:QA-0036753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最終の一押し熟慮の上、合意できれば格別の問題はない
■ 退職届は、業務引継期間などの観点から、通常、「退職日より一定期間(例えば、2週間)以前」と規定されている場合が多いのですが、御社の 「2週間以内」というのは、正しいのでしょうか?
■ それは別として、本人、会社の双方が、1年後に退職することに合意することは、期間の定めない雇用契約を、合意時点から、一年間の有期雇用契約へ変更することと理解すればよく、双方が、最終の一押し熟慮の上、合意できるのであれば、格別の問題はないとおもいますが・・・。
投稿日:2009/09/01 20:22 ID:QA-0017312
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2009/09/07 10:19 ID:QA-0036756大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。