管理・監督者の歩引きについて
労働基準法上の管理・監督者に関しては、遅早における歩引というものは発生しないと思いますが、
一方でノーワークノーペイというものがあり、働かなかった分の賃金は支給しなくてよいとされています。
これら二つのことから考えますと、管理・監督者につきましては、極端な話、1日30分でも出勤すれば、歩引きは全くされず賃金は満額支給され、1日まるまる欠勤した場合にのみ、その日の分の賃金が支給されないという認識で宜しいのでしょうか?
投稿日:2005/08/23 09:44 ID:QA-0001723
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理・監督者の歩引きについて
■ご認識はコインの片側だけを見ている限りは正しいようです。コインの他の面は、深夜業の割増部分を除いては、休日出勤も含め、時間外労働に対する割増賃金は支給されないという事実です(ワーク・ノーペイ)。労基法は、この側面を規定しており、ご指摘の歩引き不適用の事例は、その反面解釈として正しいという位置づけになります。
■労基法 41条2号の規定(「…監督若しくは管理の地位にある者」に対する、労働時間, 休憩および休日に関する規定の不適用)は、労働者保護を緩和する発想に基いたものです。事実、割増賃金の不支給による厳しさの方が、歩引き不適用による利得を、圧倒的に上回っているのが、実態だろうと思われます。
投稿日:2005/08/23 19:43 ID:QA-0001731
相談者より
投稿日:2005/08/23 19:43 ID:QA-0030678参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
管理・監督者の歩引きについて
労働基準法第41条第2号において、管理監督者は、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用から除外されております。「労働時間」の規定の適用がないわけですから、時間外割増賃金が発生しないことと同様に、遅刻や早退に対応する『労働時間』分の賃金控除も適当ではないとされています。ただし、『日』を対象とする欠勤に対しては、一般の労働者と同様に控除の対象とすることができると解釈されています。
この管理監督者の欠勤控除が可能であるということは、労働基準法第108条から確認することができます。この条文では、賃金台帳の必要記載事項を「氏名」「性別」「賃金計算期間」「労働日数」「労働時間数」・・など8項目に列挙して定めていますが、「労働時間数」は管理監督者に対して記入の必要はないとしています。なぜならば、管理監督者は『労働時間』の規定自体が適用されないからです。ですが、「労働日数」については管理監督者であっても一般の労働者と同様に記入の必要があるとしています。これにより、『日』を対象に欠勤控除することは管理監督者であっても一般の労働者と同じ扱いであると解釈することができます。
労務管理上の話は別ですが、30分だとしても出勤は出勤ですので、1日まるまる欠勤した場合にのみその日の分の賃金が支給されないという認識は、条文上の解釈としては間違ったものではないと言えます。
投稿日:2005/08/25 10:58 ID:QA-0001757
相談者より
投稿日:2005/08/25 10:58 ID:QA-0030691大変参考になった
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