時短勤務終了後の月額変更について
初めて質問します。ご回答よろしくお願い致します。
弊社で育児休職後、復帰した社員がおりまして
「育児休業等終了時改定」を行いました。
その後、時短勤務期間を終えたのですが、月額変更が必要か不要か
について社内で意見がわかれております。
健保組合と社会保険事務所に確認しましても
固定給の増減でなければ必要ありませんという回答ですし
下記のURLにも同様の記載があります。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikujikyuugyou.pdf 問14
短時間勤務から通常勤務となった場合「固定給の増減」に
あたるのでしょうか?
投稿日:2009/06/30 16:59 ID:QA-0016624
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、育児休職後復帰の際には育休終了後3ヶ月の標準報酬月額に応じ「育児休業等終了時改定」を行う事が出来ます。
しかしながら、上記改訂はあくまで「育休終了時に限られた特例的な措置」ですので、その後本来の勤務時間に戻る場合でかつ他に通常の固定的賃金における変動が無い場合には、いわゆる「固定給の増減」には該当しませんので月額変更の対象にはなりません。
従いまして健保組合・社会保険事務所の判断に間違いはなく、このような場合には、次回の定時決定の際に通常勤務に応じた見直しがなされることになります。
投稿日:2009/06/30 19:41 ID:QA-0016628
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
「固定賃金の変動」に対する見解が
※①休職前の給与 ②時短時の給与 とした場合
A:①+昇給等=固定給の変動とする考え
B:①-②の金額=固定給の変動とする考え
と2つあり、確信がもてずにおりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2009/06/30 20:43 ID:QA-0036509大変参考になった
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