短時間勤務時の特別休暇について
現在、介護及び育児の短時間勤務制度の中に、特別休暇として
1ヶ月2日を限度とし、特別休暇を与える。
但し、賃金は支給しない。
としていますが、短時間勤務中の休暇設定は、必要でしょうか。
規程より排除しても問題はないのでしょうか。
投稿日:2009/06/17 14:43 ID:QA-0016449
- *****さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児介護休業法で義務付けられている短時間勤務の措置につきましては、特別休暇の付与まで義務付けられてはいません。
しかしながら、現行就業規則上で特別休暇の付与が定められていますと、それを削除する事は労働条件の不利益変更となりますので原則出来ません。
どうしてもという場合には労使間で十分に協議しかつ同意の上で行なうことになりますが、育児介護支援の要請が社会的にも高まり法令を超える支援を制度化する企業も増えている中での見直しは、御社にとって明らかにマイナス・イメージとなりますので、極力変更は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/06/17 22:49 ID:QA-0016461
相談者より
投稿日:2009/06/17 22:49 ID:QA-0036448大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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