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休職者への対応について

毎々お世話になります。(少々長くなりますがよろしくお願いいたします)
今現在、精神疾患(うつ)にて休職中の社員(36才、男性独身、内勤の技術職)がおります。
経緯は次のとおりです。
①21年1/28-2/27まで休職
②3/2、3/3は出社するも体調が思わしくなく3/3午後に早退。
③3/4-5/29まで休職 1ヶ月の延長申請により
④6/1-6/30まで休職 延長となっています。
毎回、休職申請時には、医師の診断書「外来通院と自宅療養を要す」を確認しています。

配属課の管理職は、次年度の事業計画を組む時期がきた事もり①戦力として見込めるものなのか、ダメなのか、②休職が長引く場合は人事異動・人員補充の準備が必要か? ・・・休職の場合でも法定福利(社会保険料等)の負担もあるし 復職できないのなら退職でも構わないのだがどうしたものかと相談を受けました。

当社の休職制度では、本人の勤務意欲(意志)及び意医師の診断書(就業可能時)により復職を命じる事となっています。復職を命じない場合は、退職なっています。(規定による本人の休職期間は、最長1年6ヶ月です。)

近々に本人と面談する機会があるのですが、体調が回復し復職できる状況であればよいのですが、今の状況が更に継続されるような状況の場合、会社としては相手が精神疾患という事も配慮しつつどのような対応を取るべきなのかご教授いただきたいのですが。よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/17 13:40 ID:QA-0016446

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

精神疾患の場合には医師でも判断が難しいケースが多いですので、会社としましても休職・復職の判断には慎重な対応が必要です。

文面内容を拝見しました限りでは、中途半端な状況で復職させた為に再度の休職を余儀なくされたようにも感じられます。

このような場合に会社としまして注意しなければならない点は、安易に早期復職を認めることでかえって本人の病状回復を遅らせたり、病状悪化を招く事で、結果としましてより長期の休職や退職へとつながってしまうことといえます。

今回の休職期間も1ヶ月程のようですが、症状に応じましては当然休職期間をさらに続けて延ばすことも検討されるべきでしょう。

特に御社規定による本人の休職期間は最長1年6ヶ月との事ですので、休職の延長で今すぐ退職や解雇問題にはつながりませんし、またそのような話を現状で持ち出すこと自体就業規則に反するのみならず、本人の感情を害し会社への不信感を高めることになってしまいますので当然避けるべきです。

勿論、現場として文面のような人員確保等の問題は考えておかざるを得ないでしょうが、それはあくまで最悪の事態、つまり今暫く休職させた上でそれでも回復が出来ない場合に備えての準備段階といった域を出るものではございません。

少なくとも表面的には休職者の退職を前提とするような動きを採られる事無く、第一に当人の健康回復→職場復帰を支援する方向で対応されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/06/17 22:41 ID:QA-0016460

相談者より

 

投稿日:2009/06/17 22:41 ID:QA-0036447大変参考になった

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