賃金台帳の記載項目と内容について
いつも大変参考にさせていただいております。
賃金台帳の記載内容、主に勤務時間の記載方法につきまして、相談をさせてください。
当社は日曜が法定休日、1日の所定時間は8時間、週の所定時間は40時間です。土曜や祝日の出勤日にあたる法定外休日の出勤時は、週40時間以内でも割増賃金(×1.25)を支払います。
賃金台帳に必要な記載事項10項目の中の以下4項目についてのご質問です。
①労働時間数
②時間外労働の労働時間数
③深夜労働の労働時間数
④休日労働の労働時間数
【①労働時間数】
・通常労働時間数合計と時間外労働時間数合計を分けて記載しても問題ないでしょうか。
・分けて記載する場合、時間外労働時間数合計算出は以下で認識に誤りはないでしょうか。
→平日と法定外休日の残業時間 (×1.25分)+所定外・法定内の割増無残業時間 (×1.0分)+ 平日と法定外休日の深夜残業時間(×1.5分)
【②時間外労働の労働時間数】
・時間外労働の労働時間数の算出は以下で認識に誤りはないでしょうか。(割増分と割増無し残業を行を分けて記載する想定)
→普通残業時間(平日の8時間超え、×1.25分) +休日出勤時間(法定外休日の勤務時間、×1.25分)
→割増無残業(所定時間超え、法定内、×1.0分)
【③深夜労働の労働時間数】
・深夜労働の労働時間数(22時~5時)の算出は以下で認識に誤りはないでしょうか。
→平日と法定外休日の深夜残業時間(×1.5分) + 法休深夜時間(×1.6分) + 深夜勤務時間(シフト勤務で深夜時間帯が所定時間のとき、×0.25分)
【④休日労働の労働時間数】
・休日労働の労働時間数の算出は以下で認識に誤りはないでしょうか。
→法休出勤時間(×1.35分) + 法休深夜時間(×1.6分)
→「法休深夜時間(×1.6分)」は③と④両方に記載するのが正しいのでしょうか。
最後に、時給換算をする必要がない正社員や管理監督者についても、労働時間合計は記載するのでしょうか。
また、該当しない項目(例えば管理監督者の深夜残業以外の普通残業時間や取締役の実働時間や残業時間など)は、空欄よりも「0(ゼロ)」表示がふさわしいのでしょうか。
修正せねばと調べているうちに、混乱してしまいました。
給与システムの表示の関係で、項目と項目を足して新たな項目として表示させる必要があるため、整合性が取れるように整理したいです。
長くなってしまい大変恐縮ですが、修正すべき点があればご教示をいただけますととてもありがたいです。
お忙しい中かと存じますが、ご確認よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/11 16:11 ID:QA-0164347
- しましまえながさん
- 静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
…
投稿日:2026/02/12 08:49 ID:QA-0164352
相談者より
明確にご回答いただきありがとうございます。
ご指摘いただきました通り、割増無しだが残業の扱い、40時間未満だが割増の扱いの部分の取り扱いについて妥当なのか混乱しておりました。
・1は通常労働と時間外労働を分けて記載可能ですが、時間外労働には法定超過分
のみを含めます。
→割増無残業分は合計には含まないのですね、承知いたしました。
2も法定超過や法定外休日勤務を区別して整理する必要があります。
→ここがかなり煩雑になりそうです・・。承知いたしました。
修正対応を進めたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2026/02/12 09:31 ID:QA-0164359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
…
投稿日:2026/02/12 09:08 ID:QA-0164355
相談者より
明確にご回答をいただき、ありがとうございました。ご指摘いただきました箇所を修正して参りたいと思います。
投稿日:2026/02/12 09:38 ID:QA-0164360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
…
投稿日:2026/02/13 10:50 ID:QA-0164408
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