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人事情報の閲覧範囲への承諾について

この度、人事情報を一元集約する為にタレントマネジメントシステムを導入することになりました。これを契機に、今までは管理部門の特定の担当者しか閲覧できない形にしておりました人事情報を管理職以上に開放していく方針です。理由として、タレント情報をもとに、マネジメントしていくのは、現場の管理職の役割と位置付けている為です。
(例えば、自身の部下が給料をどの程度もらっているかを知る事で、
昇給昇格のチューニングや、成長機会にも影響する為です。
他の情報もしかりです)

従来、社長や管理部門の担当者しか閲覧できなかった内容を拡大しようとしている為、その点は説明会などを開いて周知をする予定ですが、
改めて開示範囲を明記した上で「誓約書」の取得や、「就業規則」などに明示する必要はあるのでしょうか。仮にこれを機に誓約書を採った場合に、拒否する方が出てきた場合、このシステム導入自体の前提が崩れるので若干懸念しております。
会社側として、あるべき対応をご教示いただけないでしょうか。

尚、現行の就業規則上では、人事に利用するために会社が個人情報を取得する旨までは定めております(以下の様なイメージですが、開示範囲は記載はしていません)

■サンプル文面(規則)
会社は、人事、福利厚生等に利用する為、従業員に書類を提出させることにより、次に掲げる個人情報を取得することがある。
1.基本情報(氏名・・・・等)
2.就業・賃金(勤務実績・・・・・等)
3.人事(所属・・・・・等)
4.身体・健康(健康診断及び健康相談内容・・・・・等)
5.その他前各号以外の情報

■管理職まで解放を想定している情報(一例)
・パーソナル情報(学歴、住所、家族、通勤経路等)
・雇用情報(給与、異動情報、昇降格履歴、賞罰等)
・評価関連(過去の評価情報、スキル情報、研修履歴)

以上、御回答宜しくお願い致します。

投稿日:2026/01/19 15:21 ID:QA-0163308

流離の大阪人事さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 全社員から誓約書を取る形は避け、就業規則で共有の目的と範囲を整理して周知 する形が運用としては適切かと存じます。 その際、管理職の階層や役割に…

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投稿日:2026/01/19 16:48 ID:QA-0163312

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.基本的な考え方(結論) 新たに「誓約書」を取得することは必須ではありません。 一方で、 開示範囲 …

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投稿日:2026/01/19 17:35 ID:QA-0163325

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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