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出向受入れに関して

今回、A社からの出向受入れを検討しています。

A社との事前打合せにおいて人件費は当社が負担することで合意しま
したが、当社は時間制としているのに対し、A社は裁量労働制を採用
しているため負担額について調整する必要が生じました。

具体的にはA社の裁量労働に関わる手当額が残業時間に換算すると
30時間であるため、当社での業務において30時間を超えた場合は
当社が時間外手当分を加算して負担するということです。

ちなみに出向元が給与を支払い、その金額+会社負担分の社会保険
料、退職積立金等を当社に請求するという形式です。
しかしながら、A社からは実際の残業時間が月50時間ほどであり、
上記の考え方で出向者に時間外手当を支給すると復帰後、給与が下が
る?(元に戻るだけなのですが・・・)ので今まで通りに出向者に支
給する手当は裁量労働手当分だけにしたいという要望が出てきています。

【質問】
出向者は出向元のA社の就業規則に則って裁量労働とし、時間制手当
の対象としなくても問題ありませんでしょうか?
上記が問題である場合、先方の意向も踏んだ上でのよい解決案はござ
いますでしょうか。

以上、ご回答いただきますようお願いします。

投稿日:2009/06/04 14:40 ID:QA-0016320

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間制の適用に関しましては勤務に関する事柄ですので、原則としまして出向先となる御社の就業規則を適用することになります。

仮に出向契約でA社の就業規則に基く裁量労働制の適用を認める取り決めをしましても、御社で現に裁量労働制を導入していなければ出向者に裁量労働を行なわせることは出来ません。まずはこうした法令違反の労働とならないことが最重要です。

従いまして、当該出向者につきましては通常の労働時間制として時間外労働も実労働分に応じて計算し支払うべきというのが私共の見解になります。

この際の両社間での給与負担金額の割合については、出向契約で任意に定める事が可能です。

投稿日:2009/06/04 22:53 ID:QA-0016323

相談者より

 

投稿日:2009/06/04 22:53 ID:QA-0036398参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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