アルバイト(不定期)の有給付与について
当社は1月1日を一斉付与と定めています。例えば今年採用(2025/4/2)のアルバイト(不定期)がいるとします。10月に6ヶ月を経過したので、その時点71日の出勤日数だったので、5日有給を付与しました。2026年1月1日の有給算定対象日数は10月〜12月分(34日)なのか4月〜12月分(105日)までの日数で計算するのかどちらで計算するべきでしょうか。
そもそも1年経っていないので2027年1月の一斉付与まで新規付与すべきではないでしょうか。
就業規則や労使協定にはそこまで詳しくは取り決めされておりません。お願いいたします。
投稿日:2025/12/31 03:35 ID:QA-0162604
- 田中太郎さん
- 長野県/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
以下、結論を先に示したうえで、理由と実務整理をご説明申し上げます。
結論
(1) 2026年1月1日に新たな有給付与は不要です。
(2) 仮に付与する設計を採る場合でも、算定対象期間は「直前1年間」ではなく、法の原則に照らした再設計が必要で、現行規程のままでは付与根拠がありません。
したがって、
→次回の新規付与は「2027年1月1日」とするのが正しい取扱いです。
1.年次有給休暇付与の法的原則(短時間・不定期労働者)
労基法39条では、
雇入れから6か月継続勤務
その期間の出勤率が8割以上
を満たした場合に、初回の年休付与が必要とされています。
ご質問のアルバイト(2025/4/2採用)は、
2025年10月に6か月経過
出勤日数71日(8割以上)
とのことですので、
→ 2025年10月時点で5日付与した判断は適法・妥当です。
2.「1月1日一斉付与制度」の位置づけ
一斉付与制度は、
本来は個別に発生する付与日を
会社都合で「基準日」にまとめている
“事務簡素化のための特例運用”です。
重要なのは、
一斉付与日ごとに「新たな付与要件(1年経過)」を満たしているか
という点です。
3.2026年1月1日に付与が不要な理由
(1)まだ「1年経過」していない
2025/4/2 採用 →
6か月:2025/10
1年:2026/4/2
2026年1月1日時点では、まだ雇入れから1年未満です。
したがって、
→ 法定の次回付与要件(1年経過)を満たしていません。
(2)一斉付与でも「前倒し義務」はない
一斉付与制度を採っていても、
法定付与日より早く
必ず年休を付与しなければならない
という義務はありません。
よって、
「10月に初回付与 → 翌1月に再付与」
という取扱いは、法的根拠を欠く二重付与になります。
4.ご質問の「算定対象日数」について
ご質問の
(1) 10~12月(34日)
(2) 4~12月(105日)
という論点ですが、そもそも2026年1月1日は算定自体を行わないため、
どちらで計算するかを検討する必要がありません。
5.実務上の整理(おすすめ運用)
2025年10月:初回5日付与(済)
2026年1月:新規付与なし
2027年1月:一斉付与日に、
直前1年間(2026年)出勤率を見て次回付与
この整理が、
法令
一斉付与制度
実務の安定性
のいずれにも適合します。
6.まとめ
初回付与(6か月後)は正しい
2026年1月1日は付与不要
次回付与は2027年1月1日
よって算定対象日数の検討自体が不要
現行規程でも、違法状態ではありませんのでご安心ください。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/05 10:38 ID:QA-0162636
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
一斉付与を採用している場合、2026年1月1日に次回の有給休暇を付与する必要が
あります。初回の付与から次回の付与までの期間は1年を超えてはならないため、
2027年まで遅らせることは不可となります。
算定期間は、入社した4月2日から12月31日までの全期間を用います。
10月からの短期間(34日間)では実態との乖離も大きく、入社時からの
通算日数で出勤率を計算する方が適切かと存じます。
不定期勤務の方は、この期間の実績を1年間に換算して付与日数を決定となります。
今回のケースでは、10月に付与したばかりですが、1月1日に改めて勤続1.5年相当
の日数を前倒しで付与することになります。これにより、以降は毎年1月1日に管理
を統一することが可能となります。
投稿日:2026/01/05 10:42 ID:QA-0162637
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/01/07 08:22 ID:QA-0162801参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、10月〜12月分及び1年より短縮された期間(翌年1月から9月分)を合わせて計算される扱いになります。
その際には、短縮された期間については全て出勤されたものとみなして取り扱う事が必要とされます。
投稿日:2026/01/05 11:11 ID:QA-0162649
プロフェッショナルからの回答
斉一的取扱の場合の8割出勤
以下、回答いたします。
(1)当該労働者の次回付与日は、通常であれば、1年後の2026年10月2日となります。
(2)但し、「後倒し」はできませんが、一斉付与日に合わせるために「前倒す」ことは可能です。この場合、次回付与日は2026年1月1日となります。(次回付与日を2027年1月とすることは不可)
(3)一方、年次有給休暇権発生の要件として、付与日の直前1年間(最初の付与の場合は直前6か月間)の「全労働日の8割以上出勤した」ことが求められています。
(4)本件のように「前倒し」した場合、前回の付与日(2025年10月2日)から、「前倒す前」の付与日(2026年10月2日)の「前日」(2026年10月1日)までが出勤率算定の対象期間となります。そして、「前倒しした後」の付与日(2026年1月1日)から当該「前日」(2026年10月1日)までの期間については「全労働日につき全出勤」として計算することになります。
投稿日:2026/01/05 23:42 ID:QA-0162705
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
4月2日〜12月31日の期間を1年換算して付与すればよろしいでしょう。
10月~12月で計算するのは現実的ではなく、1月1日に継続勤務1年6か月として、法定どおり付与するのが一番わかりやすいです。
以後は、1年経過ごとの付与で落ち着きます。
投稿日:2026/01/06 08:05 ID:QA-0162708
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/01/07 08:22 ID:QA-0162802大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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