新入社員の試用期間について(抑うつ状態のため)
いつも大変お世話になっております。
掲題の件、2回目のご相談でございます。
(前回:4/29 A002735)
自動車セールス女性新入社員が4月入社後の研修期間中に抑うつ状態となり、4月中旬から休んでおりましたが6月から復帰することになりました。配属先は未定です。
そこでご相談したいのは、試用期間の件です。
当社の試用期間は、新入社員の場合は入社後3ヶ月となっております。今回は4月から6月までですが、病気が病気だけに復帰後、1ヶ月で勤務状況を判断して7月から本採用をすることは短いと考えております。
就業規則には「勤務成績が著しく劣る場合あるいは虚偽の申告等会社が不都合と認めた場合は、試用期間を延長または採用を取り消すことができる」となっております。
この場合、6月から復帰しますので6月から8月までの試用期間(当初より2ヶ月延長)にすることは可能でしょうか。
または、このようなケースで当初の試用期間(4月-6月)で判断し、(6月だけの勤務状況判断)場合によっては本採用取消しを行うことは可能でしょうか。
勤務状況の判断はあくまでセールスとして勤務可能かどうかが判断基準になります。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/05/30 12:11 ID:QA-0016257
- *****さん
- 千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度ご利用頂き有難うございます。
前回回答させて頂きました服部です。
試用期間の件ですが、研修を十分こなしておらず当人の業務遂行能力等を判断出来かねる部分もありますので、御社就業規則の定めに従って文面の通り2か月程延長されるのが妥当といえるでしょう。
前回内容の経緯からしましても、当初の試用期間(4月-6月)のみで判断というのは、現実的で無く妥当性に欠けるものと思われます。
但し、就業規則に定めがあっても原則としまして延長には本人の同意が必要とされていますので、本人に延長理由等について十分説明された上で同意の上実施される事が必要です。
投稿日:2009/05/30 14:07 ID:QA-0016259
相談者より
投稿日:2009/05/30 14:07 ID:QA-0036373大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
試用期間中の社員について。 入社時に試用期間を3ヶ月としてお... [2023/07/31]
-
試用期間の延長 弊社では新規採用にあたり3ヶ月の... [2006/07/18]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
試用期間中と期間後の退職勧奨 試用期間中の退職勧奨と、試用期間... [2022/11/11]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書(試用期間終了後)
試用期間終了後、万が一解雇をする際の予告通知書です。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。