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行政書士法改正 受け入れ企業の在留資格書類作成

弊社では特定技能外国人材への支援を自社支援で実施しています。
技能実習から特定技能への在留資格変更申請や特定技能の在留期間更新申請も弊社職員で作成し、電子申請しておりました。

登録支援機関が上記作成行為をできなくなるのは存じております。
自社支援の受け入れ企業は、引き続き書類作成は可能でしょうか。

投稿日:2025/12/26 10:00 ID:QA-0162544

coconanさん
茨城県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

結論
自社支援を行う受入企業が「自社で雇用している特定技能外国人」に関する在留資格書類を作成すること自体は、行政書士法改正後も引き続き可能と考えられます。
ただし、作成の主体・範囲・関与の仕方を誤ると行政書士法違反となるリスクが高まるため、実務運用には明確な線引きが必要です。

1.今回の行政書士法改正の趣旨(整理)
今回の改正の核心は、
「報酬を得て」
「他人の依頼を受けて」
官公署提出書類を作成する行為
を、原則として行政書士等の独占業務として明確化・厳格化する点にあります。
このため、登録支援機関が「受入企業や外国人本人に代わって」在留資格書類を作成する行為は、今後明確に不可となります。

2.自社支援・受入企業の場合の位置づけ
受入企業が行う在留資格書類作成は、次の点が重要です。
(1)作成主体
申請人は外国人本人
ただし、雇用主である受入企業が、自社の業務として書類を準備・作成する行為は
→「自己の業務に関する書類作成」と整理できる
このため、
・ 自社で雇用する特定技能外国人の申請に限り
・ 他社・他人の依頼を受けていない
という前提であれば、行政書士法違反には直ちに該当しません。

3.注意すべき実務上の線引き(極めて重要)
以下の場合は違法リスクが高いため要注意です。
× 他社(グループ会社含む)の外国人申請書類を作成
× 外国人本人から「依頼を受ける」形を取る
× 登録支援機関としての業務として書類作成を行う
× 実質的に「代行」「請負」と評価される運用
× 書類作成をサービスとして切り出し、対価性が認められる場合
一方、次は比較的安全な整理です。
〇 受入企業の担当者が
 「雇用主として必要な情報を整理し、社内書類として作成」
〇 申請はあくまで本人名義・会社関与は雇用主の立場

4.実務対応の方向性(推奨)
在留資格書類作成は
「自社の人事・労務・総務業務の一環」として明確化
登録支援計画書・社内規程等に
「在留資格申請書類の作成代行は行わない」旨を明記
将来的には
行政書士への委託
行政書士との顧問・連携体制
を検討することが安全

5.まとめ
自社支援の受入企業が、自社で雇用する外国人の在留資格書類を作成すること自体は可能
ただし、「他人の依頼」「登録支援機関としての作成」「対価性」が入ると違法
今後は「誰の立場で、何として作成しているか」を常に説明できる運用が不可欠
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/26 10:38 ID:QA-0162551

相談者より

御回答ありがとうございます。
年明け早々に申請する分がありまして不安が解消されました。

投稿日:2025/12/26 14:44 ID:QA-0162562大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

自社支援を行う受入れ企業の職員が、自社の業務として書類作成や電子申請を
行うことは引き続き可能かと存じます。

登録支援機関による作成代行が制限されたのは行政書士法に抵触する恐れがある
ためですが、受入れ企業による作成は当事者本人の事務にあたるため法的に問題
はないと思案いたします。

なお、本件は当サイトの専門分野外とも言えますので、制度の細かな運用について
は出入国在留管理庁の特定技能運用要領を確認していただくか、出入国在留実務に
精通した行政書士等の専門家にお尋ねいただく方が安全です。

投稿日:2025/12/26 10:40 ID:QA-0162552

相談者より

御回答ありがとうございます。
年明け早々に申請する分がありまして不安が解消されました。

投稿日:2025/12/26 14:44 ID:QA-0162563大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

可能と思われます。しかしながら本サイトは人事相談専用のため、範疇外の課題可否については弁護士など専門家のご確認を必ずお願いいたします。

投稿日:2025/12/26 11:51 ID:QA-0162556

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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