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半日有休取得時の始業時刻の設定に関して

いつも大変お世話になっております。
標題の件につきまして、1日フルタイム勤務の所定内労働時間が8時間00分の会社が、次のように取り決めたとしたら、問題ありますでしょうか。
「どの時間帯に休憩するのかは考慮せず、とにかく午前半休がカバーする時間帯は当初予定されていた始業時刻から4時間経過時まで、そして午後半休がカバーする時間帯は当初予定されていた終業時刻から遡った4時間前まで」
つまり、例えば、始業時刻8時00分~終業時刻17時00分(※休憩時間計:1時間00分)の場合、午前半休取得時の始業時刻:正午12時00分、そして午後半休取得時の始業開始時刻:13時00分となります。始業開始時刻が他の従業員の休憩時間帯に重なったとしても、半休取得者は就業することになります。
※因みに、一斉休憩適用除外にまつわる一連の手続きは瑕疵なく完了していることを前提と致します。
お手数をおかけしますが、何卒ご教授賜りたくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/12 16:51 ID:QA-0161953

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご提示の取扱いは、法令上は直ちに違法とはいえず、一定の前提条件を満たしていれば運用可能と考え…

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投稿日:2025/12/12 18:26 ID:QA-0161958

相談者より

いつも大変お世話になっております。ご多用の中、度重なるお尋ねをしてしまい、誠に申し訳なく存じます。また、この度も早急にご返信賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
ご指導の内容を拝見いたしまして、法令は遵守できたといたしましても、確かに制度運用上の不公平感が生起してしまうと思いました。極力、不公平感を解消しながら、そしてモチベーション低下を引き起こさないよう、今一度、再考してみたく存じます。
今回におかれましても、大変分かりやすく、ご丁寧な解説、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 08:50 ID:QA-0162011大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上問題なければ、そのルールでも問題はありません。…

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投稿日:2025/12/12 19:41 ID:QA-0161960

相談者より

いつも大変お世話になっております。ご多用の中、早急にご指導賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
お陰様をもちまして、法に抵触しないことは明確になり、安心いたしました。ただ、再考した上、極力洗練された内容となるよう、さらに努力したく存じます。どうもありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 08:54 ID:QA-0162012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、半休制度に関しましては、時間単位年休とは異なり各会社が任意で定めて運用…

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投稿日:2025/12/13 22:32 ID:QA-0161978

相談者より

いつも大変お世話になっております。この度もご多用の中、早急にご返信賜りまして、誠にありがとうございました。法令遵守の観点においては、とりあえず抵触しないことが判明し、安心いたしました。大変有難く存じます。しかし、実際の運用につきましては、よりよい内容となるよう、今一度再考を重ねたく存じます。どうもありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 08:59 ID:QA-0162013大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

通達

 以下、回答いたします。 (1)「半日単位の年次有給休暇」については、通達(平309.7 基発0907第1号)において次のような記述があります。 ※ 年次有給休暇の半日単位による…

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投稿日:2025/12/13 23:02 ID:QA-0161984

相談者より

大変お世話になっております。ご多用の中、早急にご返信賜りまして、誠にありがとうございました。関連通達につきましてご提示くださり、大変助かり、また有難く存じます。お陰様をもちまして、法に抵触しないことが判明し、安心いたしております。ご教授賜りましたこと、心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 09:05 ID:QA-0162014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |標題の件につきまして、1日フルタイム勤務の所定内労働時間が8時間00分の |会社が…

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投稿日:2025/12/15 07:41 ID:QA-0162003

相談者より

いつも大変お世話になっております。ご多用の中、ご返信賜りまして、誠にありがとうございます。お陰様をもちまして、最も留意しなければいけない法令遵守というMUSTの要素が確保できまして、大変安心致しました。心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 09:45 ID:QA-0162021大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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