家族手当の日割について
当社では配偶者、扶養子女に対し家族手当を支給しております。
また、事象の発生時には締日に関わらず満額支給、満額控除にしています。
締日15日、支払日25日
例1)11月10日に結婚:家族手当1万5千円を11月25日払い給与で支給
例2)11月10日に離婚:家族手当1万5千円は11月25日払い給与で不支給
この度、育休をとり復帰してきた社員の給与計算をするのですが、
出勤は3日間であるため通常給与は日割りで3日間分の支給となります。
この場合、家族手当も3日間分の日割にしても問題ないのでしょうか?
家族手当は生活保障の意味合いが強く日割対象にすべきではないという内容も拝見したので、ご意見をお伺いしたいです。
投稿日:2025/11/19 16:01 ID:QA-0160872
- KRさん
- 大阪府/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金規程等で、どのように記載されているかによります。 労基法上は、ノーワークノーペイの原則により、 家族手当等も日割り…
投稿日:2025/11/19 17:47 ID:QA-0160895
プロフェッショナルからの回答
判断
判断基準は全て就業規則が根拠です。一般的には日割りに合理性が…
投稿日:2025/11/19 18:50 ID:QA-0160905
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 家族手当を「生活補助的な定額手当」として支給している場合 → 原則、日割り計算せず“満額支給…
投稿日:2025/11/19 18:56 ID:QA-0160906
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