未支給分の家族手当支給について
いつもお世話になっております。
家族手当が過去3年分支給されていないことがわかりました。
今回、支給するにあたって
①給与にて家族手当3年分をの金額を支給。
社会保険については3年前にさかのぼって、
算定または月変など見直しの上徴収。
所得税は給与計算時に3年分の社会保険料を計算し
控除したうえで徴収。
②決算賞与のように給与とは別で振り込みし、
社会保険と所得税を徴収。
お忙しい中、申し訳ありませんが、
ご教示いただきたく何卒よろしくお願いします。
投稿日:2022/02/07 09:31 ID:QA-0112124
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
②の方をお勧めします。
理由としては、以下のとおりです。
・1回の処理で済み、遡って算定など不要となる、
・本人の年金額に3年分が反映される。
投稿日:2022/02/07 14:56 ID:QA-0112140
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/02/15 08:27 ID:QA-0112361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与・給与以外のいずれでも支給可能といえますが、重要な事は社会保険料や給与所得税の未納といった法令違反の状況が発生している以上、早急に担当行政窓口に連絡し訂正処理をされる事といえます。
その際に、行政側の指示説明を仰がれた上で対応される事で、適確な手続をなされるべきです。
投稿日:2022/02/07 17:37 ID:QA-0112153
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/02/15 08:27 ID:QA-0112362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
②が簡便かと思いますが、それで良いのか、管掌組合か社会保険事務所に確認されてはいかがでしょうか。
投稿日:2022/02/08 11:59 ID:QA-0112175
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/02/15 08:28 ID:QA-0112363大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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