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未支給分の家族手当支給について

いつもお世話になっております。
家族手当が過去3年分支給されていないことがわかりました。

今回、支給するにあたって
①給与にて家族手当3年分をの金額を支給。
 社会保険については3年前にさかのぼって、
 算定または月変など見直しの上徴収。
 所得税給与計算時に3年分の社会保険料を計算し
 控除したうえで徴収。

②決算賞与のように給与とは別で振り込みし、
 社会保険と所得税を徴収。

お忙しい中、申し訳ありませんが、
ご教示いただきたく何卒よろしくお願いします。

投稿日:2022/02/07 09:31 ID:QA-0112124

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②の方をお勧めします。

理由としては、以下のとおりです。
・1回の処理で済み、遡って算定など不要となる、
・本人の年金額に3年分が反映される。

投稿日:2022/02/07 14:56 ID:QA-0112140

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/02/15 08:27 ID:QA-0112361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与・給与以外のいずれでも支給可能といえますが、重要な事は社会保険料や給与所得税の未納といった法令違反の状況が発生している以上、早急に担当行政窓口に連絡し訂正処理をされる事といえます。

その際に、行政側の指示説明を仰がれた上で対応される事で、適確な手続をなされるべきです。

投稿日:2022/02/07 17:37 ID:QA-0112153

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/02/15 08:27 ID:QA-0112362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

②が簡便かと思いますが、それで良いのか、管掌組合か社会保険事務所に確認されてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/02/08 11:59 ID:QA-0112175

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/02/15 08:28 ID:QA-0112363大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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