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[勤怠打刻ミスによる給与清算/控除について]

中途入社してきた従業員について、入社時(過去6か月)から
出勤退勤の異動時間も勤務時間として勤怠システムで打刻をしていたことが判明しました。
大きな金額ではなく、日あたり1時間弱相当の減額(月あたり20時間程度)になる見込みです。
これをさかのぼって控除することは問題ないでしょうか。

・打刻ルール(出勤退勤の移動時間は勤務外)は共有済

ノーワーク/ノーペイの原則には反しないと認識しています。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/11/17 16:51 ID:QA-0160773

バックオフィスさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、勿論ノーワーク/ノーペイの原則には反しませんが、賃金全額払いの原則に反しますので、無断で遡り控除される事は禁物です。 何故このよ…

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投稿日:2025/11/17 19:56 ID:QA-0160777

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) ノーワーク・ノーペイの原則上、実態として労働していない時間の賃金を控除すること自体は…

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投稿日:2025/11/17 22:53 ID:QA-0160781

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働者の合意

 以下、回答いたします。 (1)「過払賃金の調整的相殺」は認められています。しかし、これは限定的なものであり、下記を踏まえれば、本件での適用については慎重に考えることがよいのでは…

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投稿日:2025/11/18 06:06 ID:QA-0160784

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 従業員本人から、過払い分の賃金を返還することについて明確な同意を得られた 上であれば、遡っての給与控除は可能です。 一方的な控除は、労使協定で…

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投稿日:2025/11/18 07:42 ID:QA-0160786

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>打刻ルール(出勤退勤の移動時間はということで、入社時研修や人事総務からの明確な指導が行われていたのであれば、本人が意図的に申告したことになります。 一方、入社手続き関係書類の束…

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投稿日:2025/11/18 09:40 ID:QA-0160797

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