[勤怠打刻ミスによる給与清算/控除について]
中途入社してきた従業員について、入社時(過去6か月)から
出勤退勤の異動時間も勤務時間として勤怠システムで打刻をしていたことが判明しました。
大きな金額ではなく、日あたり1時間弱相当の減額(月あたり20時間程度)になる見込みです。
これをさかのぼって控除することは問題ないでしょうか。
・打刻ルール(出勤退勤の移動時間は勤務外)は共有済
ノーワーク/ノーペイの原則には反しないと認識しています。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/11/17 16:51 ID:QA-0160773
- バックオフィスさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、勿論ノーワーク/ノーペイの原則には反しませんが、賃金全額払いの原則に反しますので、無断で遡り控除される事は禁物です。 何故このよ…
投稿日:2025/11/17 19:56 ID:QA-0160777
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) ノーワーク・ノーペイの原則上、実態として労働していない時間の賃金を控除すること自体は…
投稿日:2025/11/17 22:53 ID:QA-0160781
プロフェッショナルからの回答
労働者の合意
以下、回答いたします。 (1)「過払賃金の調整的相殺」は認められています。しかし、これは限定的なものであり、下記を踏まえれば、本件での適用については慎重に考えることがよいのでは…
投稿日:2025/11/18 06:06 ID:QA-0160784
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 従業員本人から、過払い分の賃金を返還することについて明確な同意を得られた 上であれば、遡っての給与控除は可能です。 一方的な控除は、労使協定で…
投稿日:2025/11/18 07:42 ID:QA-0160786
プロフェッショナルからの回答
対応
>打刻ルール(出勤退勤の移動時間はということで、入社時研修や人事総務からの明確な指導が行われていたのであれば、本人が意図的に申告したことになります。 一方、入社手続き関係書類の束…
投稿日:2025/11/18 09:40 ID:QA-0160797
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
社会保険控除について 25日締め翌月10日支払 当月控... [2024/08/07]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担... [2020/02/13]
-
給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除に... [2021/02/08]
-
年休の6ヶ月継続勤務 年休の付与要件として、6ヶ月間の... [2011/12/15]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させて... [2009/10/02]
-
給与差押えと欠勤控除について 従業員の給与が差押えられ、会社が... [2024/03/04]
-
年末調整控除ミスについて。 年末調整で1名の社員が仕事納めの... [2023/02/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。