完全週休二日制導入について
弊社は現在、月に土日祝日が1~2日出勤の週休二日制で、年間休日は105日です。将来的に完全週休二日制の導入を検討しており、社長から制度設計を進めるよう指示を受けています。
弊社は運送業で、事務職・運行職・構内作業職に分かれており、特に運行職は月に2~3日の休日出勤があるため、完全週休二日制の導入は難しいと考えています。社長からは、運行職には導入できなくてもよいとの意向も示されています。
このような状況において、職種によって完全週休二日制と週休二日制を併用することは法的・制度的に問題ないのでしょうか。
投稿日:2025/11/06 11:58 ID:QA-0160270
- 新任管理者さん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |職種によって完全週休二日制と週休二日制を併用することは法的・制度的に |問題ないのでしょうか。 問題はありません。但し、運用上の注意点や労使…
投稿日:2025/11/06 13:36 ID:QA-0160279
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
職種によって完全週休二日制と週休二日制を併用することは問題あ…
投稿日:2025/11/06 14:48 ID:QA-0160296
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的な前提:週休二日制・完全週休二日制の法的位置づけ 労働基準法では、「週1回の休日(または4週4…
投稿日:2025/11/06 15:02 ID:QA-0160298
プロフェッショナルからの回答
雇用条件
職種など雇用条件が異なる社員がいるのは珍しく無いので、完全週休2日を全ての社員に適応しなくても問題ありません。 どの職は…
投稿日:2025/11/06 17:21 ID:QA-0160302
プロフェッショナルからの回答
労働契約法
以下、回答いたします。 (1)併用することは可能であると考えられます。 (2)但し、労働契約法第4条第1項に則り、例えば、1)併用せざるをえない理由、2)「休日の差異」を反映…
投稿日:2025/11/06 18:12 ID:QA-0160304
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