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養育両立支援休暇について

養育両立支援休暇3歳~小学校就学始期に達する子を養育する従業員にまで10日。
を会社で新設しましたが、たとえば対象従業員が中学生の姉の参観日に使用する。というのは対象になりますか?
あくまでも対象年齢の子の行事のみに使用できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 11:37 ID:QA-0159817

すばるさん
長野県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
結論から申し上げると、養育両立支援休暇は「制度設計の内容次第」ですが、通常は対象年齢の子(3歳〜小学校就学始期に達する子)に関する行事や看護等に限定されるのが一般的です。
したがって、ご提示のケース(中学生の姉の参観日への出席)は、原則として対象外とするのが適切です。
1.制度の法的位置づけ
「養育両立支援休暇」は、法律上の義務ではなく、企業が自主的に設ける制度です。
厚生労働省の「両立支援等助成金(出生時両立支援コース/育児・介護離職防止支援コース)」においては、この休暇制度の導入が助成金の要件となる場合があります。
そのため、制度内容は「企業規定による」ものですが、助成金申請や制度の趣旨上、次のような範囲で運用されることを前提としています。

2.厚労省の助成金・モデル例での取扱い
厚労省が示す助成金(例:育児・介護離職防止支援コース「育児期両立支援制度」)のモデル規程では、
対象となる子の年齢を「3歳から小学校就学始期まで」とし、利用目的を以下のように定めています。
子の行事参加、健診同行、通院付き添い、急な発熱・体調不良対応など
(対象となるのは、当該年齢の子に係る行事・看護等に限る)
したがって、他の子ども(中学生や高校生など)に関する行事参加は対象外です。

3.実務上の整理
項目→内容
対象者→3歳〜小学校就学始期までの子を養育する労働者
休暇の目的→当該子に関する行事・健診・通院・看護など
他の子の行事→原則対象外(制度の趣旨に合致しない)
制度改定で拡大可能か→可能(ただし助成金対象外になる恐れ)

4.実務対応のアドバイス
もし御社として、
「子の行事参加を広く支援したい(兄弟姉妹含む)」
という趣旨をお持ちであれば、以下のように制度を二層化することをおすすめします。
(1)案1:助成金要件を満たす基本制度(限定型)
対象:3歳~就学前の子
目的:当該子の行事・健診・通院等
年間付与日数:10日
(2)案2:会社独自の「家族行事支援休暇」(拡大型)
対象:子ども全般(中高生含む)
目的:学校行事・地域活動など
年間付与日数:2〜3日程度
※こちらは助成金の評価対象外
このように区別しておくと、法的整合性と制度趣旨を両立できます。

5.まとめ
項目→判断
養育両立支援休暇の対象→3歳〜小学校就学始期までの子
中学生の姉の参観日→対象外(制度趣旨に合致しない)
ただし拡大設計→会社独自で運用可能(助成金対象外)
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 14:27 ID:QA-0159825

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

休暇取得条件を、3歳~小学校就学始期に達する子と規定しているとのこと
ですので、中学性を対象に本休暇を利用することはできません。

但し、現行の規定を拡大し、規定上の対象年齢を中学生まで引き上げることは、
会社が考える目的・主旨と合致するのであれば、会社の判断で可能です。

投稿日:2025/10/23 15:52 ID:QA-0159835

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社が対応しなければならないのは小学校就学始期までですので、中学生への対応は義務ではありません。
福利厚生政策上、手厚く社員へのケアとして対象拡大するのは自由です。ただし何でもありにしないように、きちんと規定化をお勧めします。

投稿日:2025/10/24 11:42 ID:QA-0159868

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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