日給月給制での同日の有給と残業
いつもお世話になっております。
弊社の社員は欠勤控除(いわゆる日給月給)制です。
有給の使用は、欠勤控除をしなくなるという意味合いで、
有給手当を支給するわけではありません。
所定労働時間が8時間で、
ある社員が早退して時間単位有休を3時間とり、
その上で早朝に残業をした場合、
実労働時間が8時間を超えなくても残業代を支給すべきでしょうか。
投稿日:2025/10/17 13:40 ID:QA-0159615
- e-sanさん
- 愛知県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.基本原則:残業(時間外労働)は「実労働時間」で判断する
労働基準法第32条では、時間外労働の定義を「1日8時間・週40時間を超える労働」としています。
ここでいう「労働時間」は実際に労働した時間であり、年次有給休暇を取得した時間は労働時間には含まれません(労基法第39条第5項参照)。
したがって、
例:所定8時間
・早朝残業:1時間
・その後の勤務:4時間
・時間有休:3時間(早退)
この場合の「実労働時間」は 1時間(早朝)+4時間(通常勤務)=5時間 です。
→ 8時間を超えていませんので、法的な残業(時間外労働)には該当しません。
2. 有給取得部分は「労働したもの」とみなされない
年次有給休暇を取得した時間は「労働したもの」とみなされません(賃金支払い義務はありますが、労働時間とは別の扱い)。
したがって、有給時間を含めて8時間になっても残業にはなりません。
× 「有給3時間+実労働5時間=8時間」→ だから残業だ、とはなりません。
〇 「実労働時間5時間」→ 残業ではない。
3.ただし、就業規則や慣行上の「割増支給ルール」があれば別
会社によっては、就業規則・賃金規程に以下のようなルールを設けている場合があります。
「所定労働時間を超えて労働した場合は、たとえ有休を取得しても超過分に対して割増を支給する」
「1日の拘束が8時間相当になる場合は、超過分を残業として取り扱う」
このような社内ルールや慣行がある場合は、それに従うことになります。
しかし、法的義務としての残業代支給義務は生じません。
4.まとめ(結論)
項目→内容
賃金形態→日給月給制(欠勤控除あり)でも同じ扱い
残業判断基準→実労働時間が所定時間を超えたかどうか
今回のケース→実労働5時間 → 法的残業なし
有休時間の扱い→労働時間に含めない(欠勤控除を行わないだけ)
例外→賃金規程や慣行で特別に定めている場合のみ、残業扱いあり
5.実務上のアドバイス
勤怠システム設定上の注意
「有給取得時間を労働時間に含めない設定」にすること。
これを誤ると、システム上“所定超過”として残業が自動計算されるケースがあります。
就業規則・賃金規程の記載
賃金規程などに次のように明記しておくとトラブル防止になります。
→「年次有給休暇を取得した時間は、労働時間に含めないものとし、残業時間の算定においてもこれを通算しない。」
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/17 14:24 ID:QA-0159622
相談者より
ご回答ありがとうございます。
残業という聞き方ではなく、
固定給与に追加支給(時給換算の×1.0または1.25)が必要かどうか、質問を変更させていただきます。
投稿日:2025/10/17 14:39 ID:QA-0159623あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「残業という聞き方ではなく、
固定給与に追加支給(時給換算の×1.0または1.25)が必要かどうか、質問を変更させていただきます。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「残業という聞き方ではなく、
固定給与に追加支給(時給換算の×1.0または1.25)が必要かどうか、質問を変更させていただきます。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/17 15:05 ID:QA-0159629
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2025/10/17 16:03 ID:QA-0159634あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実労働時間が8時間を超えない限り、割増賃金は不要ですが、
通常賃金の支給は必要です。
例えば、早朝残業1時間で、5時間後に早退し、3時間有休であれば、
1時間分については通常賃金の支給が必要です。
投稿日:2025/10/17 15:13 ID:QA-0159630
相談者より
追加についてもフォローいただきありがとうございました。やはり×1.0部分の支給が必要ですね。
投稿日:2025/10/17 16:04 ID:QA-0159635大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
残業代の発生要件の基準は、実労働時間となりますので、
法令上は、実労働時間が8時間を超えていない場合は、
残業代を支給する必要はありません。
但し、あくまでも貴社の給与規定が優先します。
給与規定上、残業代を支給するような規定内容となっていた場合は、
規程に従い、残業代を支給する必要があります。
貴社、会社規程をご確認いただければと存じます。
投稿日:2025/10/17 15:15 ID:QA-0159631
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/17 16:04 ID:QA-0159636参考になった
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