無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張時の労働時間について

現在当社では、出張滞在先のみの業務の場合(直行や直帰で全く出社しないとき)は、所定労働時間を働いたものとみなしています。就業規則にもそのように記載されていますが、移動のみの場合については記載がありません。現在は新幹線や飛行機の移動時間のみを労働したとして算定していますが、その必要がなければ、手当のみ支払い、労働時間として認めないことにしたいと思いますが、何か問題はございますでしょうか。
また、最近海外出張の機会がでてきたのですが、海外出張のときは、移動に丸1日かかることが多いため、移動のみの場合でもみなし労働にしようと思っております。
このような考え方には何か問題がございますか?またこのような規定を設けるにあたっては、労使協定などが必要でしょうか。
ご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2009/04/28 10:23 ID:QA-0015927

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張の際の移動時間につきましては、一般的には労働時間として認めなくてもよいものと解釈されています。

従いまして、御社のように出張者の負担を考慮して特別な場合に一部労働時間として認める分は特に差し支えないものといえます。

但し、移動時間中に打ち合わせや業務の下準備をさせる等使用者の指揮命令下にあると考えられる場合には、移動手段や時間の長短に関わらず労働時間扱いとしなければならない点にご注意下さい。

また、一旦移動時間を労働時間と認めますと、時間相当の賃金支払義務に加え必要に応じ時間外・休日等の割増賃金支払義務も発生します。

こうした事も考慮しますと、特に労働時間と認める必要性は無く、出張手当等で別途対応する方が妥当とも考えられるでしょう。

投稿日:2009/04/28 11:18 ID:QA-0015931

相談者より

 

投稿日:2009/04/28 11:18 ID:QA-0036241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記の回答追加

先の回答につきまして追加部分を補足させて頂きます。

「現在は新幹線や飛行機の移動時間のみを労働したとして算定しています」とありますが、その場合に当該規定を廃止すれば労働条件の不利益変更となりますので、原則としまして労使間で協議・合意の上で変更することが必要になります。

尚、労使協定の締結については特に法令で義務付けられていません。

投稿日:2009/04/28 11:23 ID:QA-0015932

相談者より

 

投稿日:2009/04/28 11:23 ID:QA-0036242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張に関る移動時間は労働時間か?

■出張は,事業場外で業務に従事するものですから,使用者がその実際の労働時間を確認することはむずかしい場合が通常です。このような場合,法は、所定労働時間労働したものとみなすと規定していることはご存知だと思います(労基法38-2-1)。
■出張時の移動時間を労働時間としてみるかどうかについては異なった複数の考え方があります。有力な裁判例としての「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、その所要時間は労働時間に算入されず、また時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とすることが一般的です。
■但し、移動そのものが、物品の運搬などを目的とする場合は、労働時間とされます。また、企業独自に、労働者に不利にならない(有利になる)取決め、例えば、移動を労働時間として、自宅への到着が深夜になる場合に時間外割増し賃金を支払うなどの措置を、就業規則で取り決めることは、有効です。特に、労使協定化することは必要要件ではありません。
■以上の観点から、ご質問に対する回答が得られる思います。
① 新幹線や飛行機の移動時間も労働時間として認めないことには、問題はないと思います。但し、現在、早朝出発として所定就業時刻までの時間外賃金を支給されているのであれば、限定的とは思いますが、対処に際しては、不利益変更に事実を念頭に入れておかれることが必要でしょう。
② 移動に丸1日かかる海外出張移動も、実労働がなくても、所定労働時間労働したものとみなすことは、冒頭に説明いたしました、労基法38-2-1の見做し労働を適用すれば問題はありません。海外出張旅費規定などがありましたら、手続きのマニュアル化の観点から明記されておかれるのは、有益でしょう。

投稿日:2009/04/28 11:27 ID:QA-0015933

相談者より

 

投稿日:2009/04/28 11:27 ID:QA-0036243大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード