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本人申請忘れによる通勤費について

社員本人が、通勤費の値上げ等に気づかず、通勤費の変更申請書を失念していた場合など、本人に過失がある場合、①値上げした時期までの過去分の通勤費について追給をしなくてはならないか ②もし追給をすることとなった場合、これによる社会保険については、通勤費の値上げがあった月まで遡って遡及修正をする必要があるのか?
当社としては対応人数が多くなることも予測さることから、②については、可能な限りしたくないと考えているが、しなくてもよい方法などがあれば教えていただきたい。

投稿日:2025/09/30 12:07 ID:QA-0158898

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールとして、就業規則で、
変更があった場合は速やかに申請することなど記載があれば、
そのことを根拠として古い分は対応しないと説明し、
運用してもよろしいでしょう。

投稿日:2025/10/01 10:08 ID:QA-0158936

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/10/01 12:53 ID:QA-0158961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 申請忘れ時の通勤費の追給義務
通勤費は 労働契約・就業規則等で「実費弁償」「通勤手当」として定められた賃金の一部 にあたります。
本人が申請を失念していたとしても、会社が本来支払うべき性質のものであれば、原則として支払い義務があります。
よって「気づいた時点から支給開始」で済ませると労基法24条(賃金全額払いの原則)違反となるリスクがあります。
→ 原則は値上げ発生日に遡って追給が必要です。

2. 社会保険の取扱い(遡及修正が必要か)
通勤手当は「報酬」に含まれるため、支払った時点で標準報酬月額に反映させる必要があります。
過去に遡ってまとめて支給した場合、その支払月の報酬に一括して含めるのが原則です。
例:4月~8月の差額を9月給与でまとめて支給 → 「9月の報酬」として社会保険料を計算
このため、過去の月に遡って標準報酬を修正する必要はありません。
→ 実務上、年金事務所も「追給が発生した月の報酬に含める」運用でOKです。
(例外:算定基礎届や月額変更届の判定月にかかる場合は注意が必要ですが、原則は修正不要)

3. 実務上の対応策
就業規則・通勤費規程での明文化
「通勤経路や運賃の変更があった場合は速やかに申告すること」
「申告が遅れた場合でも、会社は確認できた時点で遡及して支給する」
と定めておくとトラブルを防げます。
過去分支給のルール化
「最大○か月まで遡及支給」など社内規程で定める会社もあります。
ただし「実費弁償」としての性質を考えると、全額遡及が本来妥当。制限する場合はリスクを理解して運用する必要あり。
社会保険対応の簡略化
差額は「一括支給月の報酬」に含める運用とし、遡及修正は不要。
そのため、実務的には(2)で会社に大きな負担は生じません。

4.結論
(1) 通勤費は申請失念であっても遡って追給する義務あり。
(2) 社会保険は追給月にまとめて反映すればよく、過去に遡って修正する必要はない。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/01 11:39 ID:QA-0158951

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/10/01 12:53 ID:QA-0158962大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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