産後パパ育休~通常育休の申請と社会保険について
引き続きのご相談申し訳ございません。
新たな展開になってしまいご相談です。
男性の正社員でパパ育休の申請あり。
以前に9/3~9/13まで取得希望。
14日~21日までは公休もあるが、出勤日もあり。
22日~10/8までパパ育休で取得希望。
基本情報:1.お子様の予定日→9/13、出産日→9/5
早く生まれた場合は出産日からの認識なので、この場合は9/5から8週間以内に28日取得可能?
2.当社の給与は20日しめ、翌月10日支払い
現在このような状況です。
まず申請についての質問です。手順は結局以下でよいのか?
①健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
→9/3-9/13、9/22-10/8まであわせて出す?それとも別々?
②健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届
→申請通りなら不要の認識
③雇用保険 育児休業給付
→9/5から8週間=10/30までに28日間取得可能の認識。そのため、9/3-9/13=11日間。9/22-10/8=17日間。合計で28日間取得。これは全て10/30までの話なので、産後パパ育休での処理になる。
申請は10/9以降でまとめて申請できる?
④社会保険についてです。9/22-10/8までが育休取得希望で、当社が20日しめのため9/21~10/20で勤怠等をみている。9/21が育休対象に入っていないので、社会保険の免除はない認識でいるがそれはあっているでしょうか。
(9/21-10/20の社会保険は発生する認識)
以上です。
投稿日:2025/09/17 17:47 ID:QA-0158359
- @@さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 「産後パパ育休」の対象期間について
出産日:9/5
産後パパ育休の対象期間:出産日から8週間以内(=9/5~10/30)
この間に「28日まで分割して取得可能」
今回のケース:
9/3~9/13(11日)→ 本来は予定日からでしたが、出産日が9/5のため 9/5~9/13(9日間)がカウント対象
9/22~10/8(17日間)
合計26日間(9/5~10/30の範囲に収まる)
→ すべて「産後パパ育休」として取り扱い可能 です。
※9/3・9/4分は「産後パパ育休」の対象外(有給や通常休暇扱いで調整)。
2. 年金事務所への申請(社会保険)
提出書類:
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
→ 分割して取得する場合でも「まとめて申出可能」です。
→ 「9/5~9/13」「9/22~10/8」と取得期間を明示して申請してください。
終了届
→ 申出の通りに終了すれば不要です(延長・変更がなければ出さなくてよい)。
3. 雇用保険(育児休業給付金)
産後パパ育休も「雇用保険の育児休業給付金」の対象。
取得日数は「10/30までに最大28日」→ 今回は26日でクリア。
申請は原則「終了後にまとめて」できます。
→よって 10/9以降に、9/5~10/8分をまとめて申請可能 です。
4. 社会保険料免除の取扱い
社会保険料免除は「その月の末日に育休をしている場合」に適用。
また、月途中の勤怠管理上は「20日締め」であっても、社会保険の免除は暦月単位で判断されます。
今回:
9月 → 9/30時点で育休中(9/22~10/8に含まれる)なので 9月分の保険料は免除対象。
10月 → 10/31時点で育休していない(10/8で終了)ので 10月分は免除対象外。
→「9/21~10/20の勤務締め」ではなく、社会保険は暦月単位で判定します。
したがって、
9月分(10/支払分)→免除あり
10月分(11/支払分)→免除なし
5. まとめ
産後パパ育休は9/5~10/30の範囲で26日取得 → すべて「産後パパ育休」でOK
年金事務所への「取得者申出書」は分割取得でもまとめて申請可
給付金は10/9以降にまとめて申請可
社会保険料は「暦月末時点で育休中か」で判定するため、9月免除・10月は免除なし
ご質問にあった「9/21が含まれていないから免除なし」というご認識は、締め日ベースで考えられている点で誤解があるかと思います。正しくは「月末ベース」で判断しますので、9月は免除対象になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/17 18:49 ID:QA-0158371
相談者より
ご返信ありがとうございます。
予定日が9/3からだったため、そこから育休取っていたのですが、9/3.4に関しては育休を取ったことにはならないということでしょうか?
投稿日:2025/09/22 10:03 ID:QA-0158550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「予定日が9/3からだったため、そこから育休取っていたのですが、9/3.4に関しては育休を取ったことにはならないということでしょうか?(9/21-10/20の社会保険は発生する認識)」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/22 10:19 ID:QA-0158552
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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