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出勤率が全所定労働日の8割以下の従業員への有給付与について

出勤率が全所定労働日の8割以下の社員への有給付与にご助言をお願い致します。

労働基準法では、第39条で「年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日以上を与えなければならない」と定められていますが、一方で、当社の就業規則上での有給付与に関する条項の記載は「 年次有給休暇の更改は、更改日現在における勤続年数に応じる」となっており、特に就業規則上では、有給休暇の付与(更改)に際しての条件は定めておりません。

この記載でも法律の定めに従い、8割以下の社員には付与しなくとも法律上は問題ないであろうと考える一方で、就業規則に条件の記載がないまま付与をしないことで労使トラブルになるリスクもあるかと懸念しており、果たして現在の就業規則のままで有給休暇の付与をしないという判断をしていいか決断しきれずにおります。

専門家の皆様のご意見を伺えますと幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2025/09/01 17:30 ID:QA-0157608

とものとはさん
静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の原則 労働基準法第39条により、6か月継続勤務かつ全所定労働日の8割以上出勤が年休付与の…

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投稿日:2025/09/01 17:56 ID:QA-0157609

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休規定を全て拝見しないと何とも言えないところもありますが、 特に出勤率にかかわらず付与するなどの文言がなければ、 法…

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投稿日:2025/09/01 17:58 ID:QA-0157610

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

絶対的必要記載事項

 以下、回答いたします。 (1)労働基準法の内容よりも不利な労働条件が就業規則で定められていたとしても、そのような定めは無効となります。労働基準法の内容によって補充されます。 …

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投稿日:2025/09/01 22:03 ID:QA-0157619

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、仮に就業規則上で「年次有給休暇の更改は、更改日現在における勤続年数に応じる」としか記載されていなければ、出勤率の扱いはおろか実際に…

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投稿日:2025/09/01 22:12 ID:QA-0157620

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、前提として、法令基準に満たない会社の就業規則は無効ですが、 法令基準を上回る労働者有利な就業規則は有効です。 出勤率要件を無くすことは法…

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投稿日:2025/09/02 07:31 ID:QA-0157622

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則と労基法の関係ですが、基本的には労基法の定めが優先しますが、就業規則に労基法の規定を上回る定めを設けた場合は、就業規則が優先します。 つまり、「雇い入れの日から起算して6…

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投稿日:2025/09/02 10:12 ID:QA-0157634

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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